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6月11日(水曜日)の事件発生・逮捕情報

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月12日

逮捕

広島県迷惑防止条例違反(広島中央署)

  4月8日、広島市中区新天地の路上で、取締中の警察官に対し、社交飲食店の利用者となるよう客引きしたとして男(22)を逮捕。

万引き(広島中央署)

 6月11日、広島市中区十日市町1丁目のスーパーマーケットで、清酒を盗んだとして男(82)を現行犯逮捕。

詐欺(広島中央署)

 令和5年7月19日から同年8月31日までの間、広島市中区上八丁堀の広島合同庁舎で、厚生労働省が所管する中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金の申請に際し、内容虚偽の書類を添付した業務改善助成金交付申請書類及び同助成金支給申請書類を提出し、同年9月27日、被疑者が管理する口座に現金を振込入金させてだまし取ったとして男(64)を逮捕。

大麻取締法違反(広島中央署)

 令和6年6月26日、広島市中区銀山町のコンビニエンスストアで、乾燥大麻を所持したとして男(38)を逮捕。

特定商取引に関する法律違反(組織犯罪対策第二課、組織犯罪対策第一課、組織犯罪対策第三課、生活環境課、少年対策課、広島西署、広島南署、海田署、広島中央署、広島東署、安佐南署、佐伯署、廿日市署)

 訪問販売による屋根の修繕等を行う会社の代表者、業務全般を統括している者、広島支店の業務全般を統括している者、安全衛生責任者、取締役、従業員が共謀して、令和6年9月中旬、東広島市内の被害者方を訪問し、屋根修繕工事をする必要がないのに「貫き板が腐っています。」「このまま放置したら、腐ったところから雨漏りすることになります。」「雨漏りしたら、天井、壁紙がダメになってしまう。」などとうそを言い、訪問販売の契約締結に際し、被害者に対し、事実と異なることを告げたとして、暴力団組員の男(32)と男4名(30、35、37、26)を再逮捕、男(30)を逮捕。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(広島南署、組織犯罪対策第一課)

 他人になりすまし、正当な使用権限のないクレジットカードを利用し、プロ野球の公式入場券をだまし取るにあたり、令和5年8月12日、氏名不詳者らが、オンラインチケット購入サイトに接続し、偽名を使用するなどして購入した入場券50枚を被疑者方に発送する手続きをさせ、同月14日、同所で、被疑者がこれを受け取り、犯罪収益等の取得につき事実を仮装したとして女(67)を再逮捕。

不同意性交等致傷(安佐北署)

 5月2日、広島市安佐北区内の路上で、被害者の肩に手を回すなどの暴行を加え性交等し、さらに被害者を羽交い絞めにし振り回して転倒させ、怪我をさせたとして男(23)を逮捕。

贈収賄(海田署、捜査第二課)

 被疑者甲は、海田町建設部建設課技師として、同町が発注する随意契約で、見積業者の選定等の職務に従事していた者、被疑者乙は、舗装工事等の請負等を目的とする土木会社の代表取締役として、同社の業務を統括する者であるが、
(1)被疑者甲は、海田町が発注した各種随意契約に関し、同社が受注できるよう同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、令和5年1月から令和6年10月までの間、8回にわたり、広島市内で、同乙から、遊興接待等及び現金の供与を受け、自己の職務に関して賄賂を収受し、
(2)被疑者乙は、前記のとおり、同甲に対し、職務に関して賄賂を供与した
として男甲(26)、男乙(39)を逮捕。

電子計算機使用詐欺・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(東広島署、組織犯罪対策第一課、組織犯罪対策第三課、外事課)

 共犯者が経営していた飲食店が当時閉業していたにもかかわらず、令和5年9月1日、広島市安芸区畑賀町の共犯者方で、17回にわたり、他人名義の携帯電話機を使用し、他人になりすまして電子決済機能を利用して、同飲食店を利用したように装って架空の飲食代金を計上し、振込代行会社が日本国内に設置する電子計算機に虚偽の情報を与え、令和6年4月10日、飲食代相当額として共犯者が経営する法人名義の口座に振込入金させ、財産上不法の利益を得ると共に、犯罪収益の取得につき事実を仮装したとして男(35)を再逮捕。

万引き(福山東署)

 6月11日、福山市緑町のスーパーマーケットで、清涼飲料水を盗んだとして男(28)を現行犯逮捕。

特殊詐欺(三原署、組織犯罪対策第一課)

 令和6年10月22日、三原市内の被害者方に対し、市役所職員及び金融機関職員になりすまして電話をかけ、「医療費の過払金が3万7,000円くらいあります。振り込むので持っている口座を教えてください。」「うちの方から農協に電話して振り込むように手続きをします。」「この度キャッシュカードが新しくなり、現在使われているキャッシュカードは使えなくなります。現在使われているキャッシュカードは自宅まで取りに行きます。」「すぐに職員を行かせます。」などとうそを言い、被害者方で、金融機関職員になりすまして、被害者からキャッシュカードの交付を受けてだまし取り、さらに、令和6年10月22日、2回にわたり、三原市内のコンビニエンスストア等に設置されたATMで、現金50万円を引き出して盗んだとして男(27)を逮捕。

※法律名の一部に略称を使用しています。

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