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警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について

印刷用ページを表示する掲載日2019年9月10日

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が改正され,公布の日(令和元年8月30日)から施行されました。 
主な改正点については,

  •  警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し
  •  警備員教育の実施可能な講義の方法の拡大
  •  検定合格者(空港保安及び雑踏警備業務)の配置基準の見直し
  •  登録講習機関による講習会の実施基準の見直し

となります。

1 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

 通達  (PDFファイル)(96KB)

別添1 改正府令本文   

別添2-1  新任教育の教育時間数 新旧比較  

別添2-2  現任教育の教育時間数 新旧比較 

別添3  改正規則本文  

別添4   改正告示本文 

2 警備業法等の解釈運用基準について

警備業法等の解釈運用基準について(通達) 

3 お問合せ先

 〒730-8507 
 広島市中区基町9番42号 
 広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業第2係(警備業担当)
 電話082-228-0110 内線3038~3040

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