ストーカー規制法が改正されました!
紛失防止タグの悪用
「紛失防止タグ※を使って位置情報を取得する行為」及び「紛失防止タグを取り付ける行為等」が規制対象行為に追加されました。(令和7年12月30日施行)
※紛失防止タグと同様に位置情報を特定する機能を持つ機器(イヤホン等)も含みます。
以下の行為は警告・禁止命令等の対象となり、繰り返した場合、検挙される可能性があります。
・紛失防止タグの位置情報などを取得する。
・自転車のサドル等に紛失防止タグをひそかに忍ばせる。
・カバン等に紛失防止タグをひそかに忍ばせる。
職権警告の創設
改正前は、警察が加害者に警告するには被害者の申出が必須でしたが、改正後は必須ではなくなりましたので、申出をためらう被害者にも寄り添った対応が可能になりました。(令和7年12月30日施行)
被害者への援助
被害者に対する援助の主体に、地域住民に加え、「被害者の勤務先、学校」が追加されました。(令和7年12月30日施行)
※援助の例
・勤務場所や時間など勤務形態の配慮
・学校ホームページ等に氏名等の掲載を控える。
情報提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者に、被害者に関する情報※を提供する行為は禁止されています。(ストーカー規制法第6条1項)
※被害者の氏名、住所、通学先、勤務先、避難先等の情報、電話番号、メールアドレス、SNSのアカウント名、使用車両の車両番号等
探偵業者の皆様へ
改正後は、警察から探偵業者等に対してストーカーの被害者に関する情報提供を行わないよう要請がなされることがあります。(令和8年3月10日施行)
過去に警告等を受けた者であって、まさにストーカー行為をする者から探偵業者等に対し、被害者についての情報提供・調査の依頼がなされていることを警察が把握した場合は、その探偵業者等に対して、
・依頼者がストーカー行為等をするおそれがある者であること
・その者に対して情報提供を行わないよう求めること
の通知ができるようになりました。(【新設】ストーカー規制法第6条2項)
※以上の通知を行うことで、探偵業者がストーカーに利用されることを防ぐことができます!
ストーカー被害防止にご協力ください。
・前記通知等を適切に実施するため、警察から探偵業者に対し、依頼者等の情報の開示を求める場合があります。
・探偵業者において、依頼者の言動等から、その者がストーカー行為等をするおそれがある者である疑いが生じた場合は、警察に相談してください。









