自動車運転死傷処罰法の施行について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行
~ 悪質運転により死傷事故を起こした運転者に対する罰則が強化 ~
これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪が刑法から削除され、新法の「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が、平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日に施行されました。
新法のポイント
1 危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加
(1)飲酒運転
【現行要件】
アルコールの影響で正常な運転が困難
【改正後の追加要件】
血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上又は呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状況
(2)高速度運転
【新設要件】
最高速度が60km/h以下の道路~最高速度を時速50キロ超過、最高速度が60km/hを超える道路~最高速度を時速60キロ超過
※当該高速度に準する速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為も対象となる。
(3)ドリフト走行・ウィリー走行
【新設要件】
殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を運転する行為
(改正日:2026年7月21日)
2 危険運転致死傷罪の適用要件に「通行禁止道路の危険運転」を追加
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危険運転致死傷罪の新たな適用要件として、「通行禁止道路を重大な交通の危険を生じさせる速度で運転」が追加
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3 病気等の影響による死傷事故に危険運転致死傷罪を適用
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アルコール又は薬物及び政令で定める病気の影響により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転」して起こした死傷事故にも危険運転致死傷罪を適用
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4 飲酒運転事故等の「逃げ得」を防ぐ処罰規定
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アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させた場合において、アルコール等の影響の発覚を逃れるため、さらにアルコールを摂取する、あるいはその場から離れてアルコール等の濃度を減少させる行為等に対する処罰規定を新設
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5 無免許運転による刑の加重
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自動車の運転により人を死傷させた者が無免許運転であった場合、それぞれ刑が加重 |
6 「過失運転致死傷罪」への名称変更
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「自動車運転過失致死傷罪」が「過失運転致死傷罪」に名称変更
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