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遠隔操作型小型車通行届出手続

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月30日

遠隔操作型小型車の届出とは

 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者(以下「使用者」という。)は、遠隔操作型小型車を道路において通行させる場合は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して、必要事項を記載した届出書等を提出しなければなりません。

(注記)以下の場合は、届出は不要です。
・ 道路交通法第15条の3の規定により、届出を要する場合は、遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られることから、遠隔操作を行わないで遠隔操作型小型車に乗車している者が自ら操作したり、遠隔操作型小型車をすぐに停止させることができる距離にいる者が操作したりすることにより、遠隔操作型小型車を道路において通行させるとき 
・ 通行させようとする車が原動機を用いる歩行補助車等(歩きながら用いる小型の車)に該当する場合も同様です。

必要書類 

遠隔操作型小型車使用届出書(新規・変更)

■ 届出事項

・ 使用者の氏名及び住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名)
・ 通行場所
・ 遠隔操作場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
・ 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
・ 非常停止装置の位置及び形状
・ 遠隔操作型小型車の大きさ原動機の種類及び構造上出すことができる最高速度

遠隔操作型小型車使用届出書様式 (PDFファイル)(94KB)
遠隔操作型小型車使用届出書様式 (Wordファイル)(33KB)
遠隔操作型小型車使用届出書様式(記載例) (PDFファイル)(142KB)

■ 添付書類
届出に必要な添付書類一覧表 (PDFファイル)(69KB)

(注記)遠隔操作型小型車を一定の期間、同一の場所で継続的に通行させようとする場合は、一度の届出で足り、通行の都度、届け出る必要はありません。

使用者の義務

■ 遠隔操作型小型車の標識

・ 遠隔操作型小型車を道路において通行させる場合(遠隔操作を行わないで通行させる場合を含む。)は、右の標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所につけなければなりません。
・ 届出事項を変更しようとする場合においても、上記「届出に必要な書類」により、遠隔操作型小型車を道路において遠隔操作によって通行しようとする日の1週間前までに通行場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
・ 届出により公安委員会から通知された届出番号、記号その他の符号(以下「届出番号等」という。)を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりません。

遠隔操作型小型車の標識
 【遠隔操作型小型車の標識】

届出(問合せ)窓口及び受付時間

 ■ 届出(問合せ)窓口
​ 広島市中区基町9-42 広島県警察本部
 交通部交通企画課 企画第一係
 電話:082-228-0110(代表)

 ■ 受付時間
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
(注記)届出を行う場合は、あらかじめ上記窓口に連絡をお願いします。

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