新条例第4条の新設関係
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は,風俗案内業を行ってはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ,又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
イ 第十七条第一項の罪
ロ 法第四十九条,第五十条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)の罪
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条の罪
ニ 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条又は第六条の罪
ホ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年広島県条例第十五号)第十五条第一項第三号,同条第二項,同条第三項第二号若しくは第三号,同条第四項又は第十五条第五項の罪
三 最近五年間に第十二条又は第十三条の規定による命令に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(この号において「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
七 法人で,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの