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新条例第3条(別表)

印刷用ページを表示する掲載日2012年3月26日

別表第一(第三条関係)

一 広島市中区基町六番街区及び十一番街区から十三番街区まで
二 広島市中区八丁堀一番街区,四番街区から六番街区まで,十二番街区及び十四番街区から十六番街 区まで
三 広島市中区鉄砲町一番街区,二番街区,五番街区から八番街区まで及び十番街区
四 広島市中区幟町十三番街区から十五番街区まで
五 広島市中区橋本町九番街区から十一番街区まで
六 広島市中区銀山町一番街区から四番街区まで及び十八番街区
七 広島市中区胡町一番街区及び四番街区から六番街区まで
八 広島市中区堀川町四番街区及び五番街区
九 広島市中区立町一番街区及び二番街区
十 広島市中区紙屋町一丁目一番街区から三番街区まで
十一 広島市中区紙屋町二丁目一番街区から三番街区まで
十二 広島市中区大手町一丁目一番街区及び二番街区
十三 広島市中区大手町二丁目一番街区,七番街区,八番街区及び十番街区から十二番街区まで
十四 広島市中区大手町三丁目一番街区から三番街区まで,七番街区,八番街区及び十三番街区
十五 広島市中区大手町四丁目一番街区及び七番街区
十六 広島市中区大手町五丁目一番街区
十七 広島市中区本通六番街区及び七番街区
十八 広島市中区新天地一番街区,二番街区,五番街区及び六番街区
十九 広島市中区東平塚町四番街区,五番街区,十番街区,十二番街区及び十三番街区
二十 広島市中区田中町五番街区及び六番街区
二十一 広島市中区三川町一番街区,二番街区及び七番街区から十番街区まで
二十二 広島市中区袋町三番街区から五番街区まで
二十三 広島市中区中町七番街区から十番街区まで
二十四 広島市中区小町一番街区から四番街区まで
二十五 広島市中区富士見町一番街区から四番街区まで
二十六 広島市中区宝町一番街区
二十七 広島市中区鶴見町一番街区から四番街区まで
二十八 広島市中区国泰寺町一丁目三番街区,四番街区及び六番街区
二十九 広島市中区国泰寺町二丁目三番街区
三十 広島市中区中島町二番街区から四番街区まで
三十一 広島市南区大須賀町九番街区及び十三番街区
三十二 広島市南区松原町二番街区,五番街区及び七番街区から十二番街区まで
三十三 広島市南区猿猴橋町三番街区
三十四 広島市南区京橋町一番街区,十番街区及び十四番街区
三十五 広島市南区的場町一丁目一番街区,二番街区及び十一番街区
三十六 広島市南区金屋町二番街区及び三番街区
三十七 広島市南区稲荷町一番街区から五番街区まで,七番街区及び八番街区
三十八 広島市南区松川町一番街区から三番街区まで

備考
 この表に掲げる街区は,平成二十四年一月一日におけるものとし,これを基準とした第三条第一項第二号に規定する区域の範囲は,その後において行政区画(市内の町及び街区を含む。以下同じ。)に変更があっても,これによって影響されないものとする。

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