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広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

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広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例 

参加・交流コーナー(平成17年 広島県条例第48号)

(目的)

第1条 この条例は,不当な街宣行為等が県民生活に多大な影響を及ぼしていることから,これに対し必要な規制を行うことにより,人の身体,財産,名誉及び信用に対する危害の発生を防止し,あわせて県民の生活の安全と平穏を確保することを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において,「街宣車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,拡声機を設備したものをいう。
2 この条例において,「特定街宣行為等」とは,特定の者に対し,次に掲げる行為をすることをいう。
 一 当該特定の者の事務所,店舗,住居その他その通常所在する場所(以下「事務所等」という 。)の付近において,街宣車の拡声機を使用して,ひぼう又は中傷すること。
 二 事務所等の付近において,街宣車の拡声機を使用して,著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 三 街宣車を使用して事務所等の付近をはいかいすることその他の方法により,街宣車の存在を殊更に示す行為を反復すること。
 四 前三号に掲げる行為をすることをほのめかし,又は告げること。

(県の責務)

第3条 県は,不当な街宣行為等の実態を県民に周知するための施策を推進するとともに,これを排除するため,県民及び事業者の意識の啓発を図っていくものとする。
2 県は,不当な街宣行為等による危害の発生を防止するため,県民に対し助言その他の必要と認める支援を行おうとするときは,市町との連携に努めるものとする。

(特定街宣行為等をして不安等を覚えさせることの禁止)

第4条 何人も,正当な理由がないのに,特定街宣行為等をして,その相手方に身体の安全,事務所等の平穏,名誉若しくは信用又は財産が害されることに対する不安又は困惑を覚えさせてはならない。

(警 告)

第5条 警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は,特定街宣行為等をされたとして当該特定街宣行為等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)であって当該申出に係るものがあり,かつ,当該行為をした者が更に違反行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,広島県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより,違反行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 警察本部長等は,前項の規定による警告(以下「警告」という。)をしたときは,速やかに,当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で公安委員会規則で定めるものを広島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(禁止命令)

第6条 公安委員会は,警告を受けた者が当該警告に従わずに違反行為をした場合において,当該行為をした者が更に違反行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,公安委員会規則で定めるところにより,違反行為をしてはならないことを命ずることができる。
2 公安委員会は,前項の規定による命令(以下「禁止命令」という。)をしようとするときは,広島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,禁止命令の実施に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(報告及び立入り等)

第7条 警察本部長等は,警告をするために必要があると認めるときは,その必要な限度において,違反行為であって第5条第1項の規定による申出に係るものをしたと認められる者その他関係者に対し,報告若しくは資料の提出を求め,又は警察官に,街宣車に立ち入り,物件を調査させ,若しくは当該行為をしたと認められる者その他関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は,禁止命令をするために必要があると認めるときは,その必要な限度において,警告を受けた者その他関係者に対し,報告若しくは資料の提出を求め,又は警察官に,街宣車に立ち入り,物件を調査させ,若しくは警告を受けた者その他関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入調査又は質問を行う警察官は,その身分を示す証票を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第8条 第6条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者は,6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。2 正当な理由なしに,第7条第1項若しくは第2項の規定により求められた報告をせず,若しくは資料を提出せず,同条第1項若しくは第2項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし,若しくは虚偽の資料を提出し,同条第1項若しくは第2項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同条第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,10万以下の罰金に処する。

(運用上の注意)

第9条 この条例の運用に当たっては,県民の権利を不当に侵害しないように留意し,その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない。

附則

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

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