駐車許可の申請手続
駐車許可制度とは
駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請にかかる駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき審査を行った上で駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
駐車許可は、駐車にかかる用務の態様が画一的に定まるものではなく、申請に至る事情や用務の内容等を個別具体的に審査した上で許可の可否が判断されます。
駐車許可の要件
駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
1. 日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
2. 場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 道路交通法第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所(同法第45条第2項の規定に基づく無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
- 駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3. 用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車行為とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務ではないこと。
4. 駐車場所
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内
※ 当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、対象となり得る場合もあります。
対象となる用務例
医師又は歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、貨物集配、引越等
申請場所
駐車許可を受けようとする場所を管轄する警察署
駐車許可申請に必要な書類
申請(一駐車行為)の場合
引越等のように、1回の用務で駐車する場合です。
- 駐車許可申請書 2部
- 自動車検査証のコピー又は自動車検査証記録事項のコピー 2部
※ 業務に関し関係法人等から提供を受けている車両、レンタカー等の場合は、申請者が当該車両を借り上げている旨の証明書等を添付してください。 - 当該申請に係る場所及び周辺の見取図 2部
当該申請の駐車場所の周辺の建物又は施設の名称等が記載され、申請に係る車両の駐車位置が記載されたもの。 - 当該申請に係る用務を疎明する書面 2部
例:訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し等
※ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面により用務が疎明できる場合は、添付不要です。
申請(包括的駐車行為)の場合
訪問診療のように、同じ車両、同じ時間帯・場所、駐車に係る用務が同じ場合で、反復継続して駐車する場合です。
- 駐車許可申請書 2部
※ 許可を受けようとする場所が複数あり、枠内にすべてを記載できない場合は「別紙のとおり」とし、許可を受けようとする場所の一覧を添付してください。 - 自動車検査証のコピー又は自動車検査証記録事項のコピー 2部
※ 業務に関し関係法人等から提供を受けている車両、レンタカー等の場合は、申請者が当該車両を借り上げている旨の証明書等を添付してください。 - 当該申請に係る場所及び周辺の見取図 2部
当該申請の駐車場所の周辺の建物又は施設の名称等が記載され、申請に係る車両の駐車位置が記載されたもの。 - 当該申請に係る用務を疎明する書面 2部
例:訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し
※ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面により用務が疎明できる場合は、添付不要です。 - 当該用務が反復継続することの疎明資料 2部
例:訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し
※ 当該申請に係る用務を疎明する書面で反復継続することが分かる場合は、添付不要です。
一括許可
申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合には、1の警察署に一括して申請することが可能です。この場合の申請期限は、原則1週間前までです。
駐車許可証記載事項に必要な書類
交付された駐車許可証について、車両を変更する場合に記載事項変更の手続を行います。
- 駐車許可記載事項変更届 2部
- 現在交付を受けている駐車許可証 2部
- 変更後の車両の自動車検査証のコピー又は自動車検査証記録事項のコピー 2部
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
令和4年1月4日から、下記のとおり駐車許可申請等の一部についてオンライン申請ができます。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請ができる駐車許可申請等は、下記のものになります。
1.駐車許可申請
- 過去に許可を受け、その期間が満了していないもので、新たな期間の更新
(実質的に期間の延長となるもの。) - 許可期間を除き、過去に許可を受けていた申請と同一内容の申請
(過去に受けた許可と、期間以外が全く同一の申請となるもの。)
2.駐車許可証記載事項変更申請
- 車体の大きさが現許可の車両とおおむね同一又は小さいものへの変更
※オンライン申請時に、過去に受けた許可に関する資料の添付をしていただくとともに、新しい許可証交付時には過去の許可証を返納していただきますので、来庁の際は過去の許可証の持参をお願いします。
※オンライン申請では、受理後に書類を点検するため、必要な補正のため相当の期間を要する場合がありますので、申請には、期間に余裕をもって申請してください。
※補正があるとき、また審査が終了したときは、警察署から電話又は電子メールで連絡をしますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては、警察庁ウェブサイトの電子申請案内ページをご確認ください。
その他
駐車許可申請をする際、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用する車両、貨物集配等に使用する車両において、駐車日時場所の特定や申請書類について、次のとおり柔軟に対応しますので警察署担当者のお問い合わせください。
1. 駐車日時について
訪問診療、貨物集配等の用務の性格上、あらかじめ正確に特定することが困難な場合など、駐車日時について柔軟に対応します。(例)9時から17時までの間(医療機関の診療時間内)
2. 駐車場所について
駐車場所を「訪問先付近」と表記し、ある程度駐車場所を選択できるようにします。
3. 申請書類の簡素化
駐車場所及び周辺の見取り図については、既存の地図等に訪問先の位置が示されている書面で差し支えありません。既に受けている駐車許可証の内容から訪問先を追加する場合は、新規申請ではなく、訪問先追加の手続をとります。
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