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自転車交通ルール|Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月20日

広島県警マスコットメイプル君僕がお答えします。

メイプル君

Q1:自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差した場合は?の回答

 本細則による規制の対象にはなりませんが、傘を自転車に固定して運転することは、不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険な場合があるほか、車両の乗車又は積載の方法を定めた道路交通法第55条第2項や安全運転の義務を定めた同法第70条の違反となる可能性があります。

 Q2:交通ひんぱんな道路とは、どういうところですか?の回答

 交通の状態がどの程度になれば「交通ひんぱん」と言えるかは、道路の広狭、通行する歩行者や車両の量等との関係で違ってきます。
 例えば、昼間の広島駅前通りなど交通の往来が激しい道路は、一般的に交通ひんぱんと言えますが、深夜や早朝のように交通が閑散になると、交通ひんぱんな道路とは言えない場合もあります。

Q3:傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で運転した人は、すぐに取締まられるのですか?第2項

 まず、自転車利用者の皆様が、このルールを守っていただくことが第一です。
 警察では、基本的には指導警告を行うこととしておりますが、悪質・危険性の高いものは、直ちに検挙する場合もあります。

Q4:検挙された場合の罰金はどうなるのですか。の回答

 5万円以下の罰金が科せられることになっています。

Q5:手に障害等があり、両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?の回答

 今回の改正の趣旨からすると違反とはなりませんが、安全な運転に心掛け、交通事故に遭わないようにしてください。

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