道路交通法上の歩行者保護規定
印刷用ページを表示する掲載日2021年12月28日
道路交通法上の歩行者保護規定
歩行者との側方間隔の保持(道路交通法第18条第2項)
車両は,歩行者の側方を通過するときは,安全な側方間隔を保持するか,または徐行しなければなりません。
横断歩道のない交差点での歩行者優先(道路交通法第38条の2)
車両等は,交差点またはその直近で,横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはいけません。
高齢歩行者の保護(道路交通法第71条第2号の2)
車両等の運転者は,通行に支障のある高齢の歩行者が通行しているときは,一時停止または徐行して,その通行を妨げないようにしなければなりません。
横断歩行者等がいる場合の一時停止(道路交通法第38条第1項)
車両等は,その進路の前方の横断歩道等を横断し,または横断しようとする歩行者等があるときは,その横断歩道等の手前で一時停止し,かつ,その歩行者等の通行を妨害しないようにしなければなりません。
初心運転者・高齢運転者・肢体不自由の障害のある運転者等の保護(道路交通法71条第5号の4)
自動車の運転者は,危険防止のためのやむを得ない場合を除き,高齢運転者マーク(標識)を標示して運転している普通自動車に対して,幅寄せをしたり,必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をしてはいけません。