道路交通法上の歩行者保護規定
印刷用ページを表示する掲載日2023年2月20日
道路交通法上の歩行者保護に関する規定を一部抜粋して掲載しています。
横断歩行者等がいる場合の一時停止(道路交通法第38条第1項後段)
車両等は,その進路の前方の横断歩道等を横断し,または横断しようとする
歩行者等があるときは,その横断歩道等の手前で一時停止し,かつ,その歩行
者等の通行を妨げないようにしなければなりません。
横断歩道のない交差点での歩行者優先(道路交通法第38条の2)
車両等は,交差点またはその直近で,横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはなりません。
歩行者との側方間隔の保持(道路交通法第18条第2項)
車両は,歩行者の側方を通過するときは,安全な側方間隔を保持するか,または徐行しなければなりません。
幼児や身体障害者の通行の保護(道路交通法第71条第2号)
車両等の運転者は,身体障害者や幼児などが通行または歩行しているときは,一時停止,または徐行してその通行を妨げないようにしなければなりません。