ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

探偵業の業務の適正化に関する法律

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月14日

探偵業の業務の適正化に関する法律が一部改正について

 1 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(R6.6.1から) 

 2 標識の様式 (Wordファイル)

公安委員会への届出

 探偵業を営もうとする者は、広島県公安委員会に届出書を提出しなければいけません。

 広島県内で届出を行っている探偵業者一覧 (PDFファイル)

1 探偵業の業務の適正化に関する法律

 探偵業の業務の適正化に関する法律 (PDFファイル)

2 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 (PDFファイル)

3 お問合せ先

 〒730-8507
 広島市中区基町9番42号 
 広島県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 営業第二係
 電話082-228-0110(内線3038~3040)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか? 

県警からピックアップ情報

広島県公安委員会 オトモポリスアプリ 安全安心マップ キッズコーナー 警察行政手続サイトを利用した申請(届出)手続 匿名通報ダイヤル