探偵業の業務の適正化に関する法律
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
現在,探偵業を営んでいる方,又は探偵業を営もうとする方は,法律が施行されると広島県公安委員会に届出をしなければなりません。 |
1 法律の概要(PDFファイル)
2 探偵業の業務の適正化に関する法律(PDFファイル)
3 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(PDFファイル)
4 法律及び施行規則の施行日
平成19年6月1日
5 お問い合わせ先
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
電話082-228-0110(内線3038~3040)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)