探偵業の業務の適正化に関する法律
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日
探偵業の業務の適正化に関する法律が一部改正について
1 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(R6.4.1から) (PDFファイル)(83KB)
公安委員会への届出
探偵業を営もうとする者は、広島県公安委員会に届出書を提出しなければいけません。
1 法律の概要
「探偵業の業務の適正化に関する法律」について (PDFファイル)(1.73MB)2 探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律 (PDFファイル)(31KB)
3 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 (PDFファイル)(53KB)
4 お問合せ先
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
電話082-228-0110(内線3038~3040)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)