探偵業の業務の適正化に関する法律
印刷用ページを表示する掲載日2024年11月14日
探偵業の業務の適正化に関する法律が一部改正について
1 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(R6.6.1から)
公安委員会への届出
探偵業を営もうとする者は、広島県公安委員会に届出書を提出しなければいけません。
1 探偵業の業務の適正化に関する法律
2 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 (PDFファイル)
3 お問合せ先
〒730-8507
広島市中区基町9番42号
広島県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 営業第二係
電話082-228-0110(内線3038~3040)
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