被害にあったと思ったら,クーリングオフ
印刷用ページを表示する掲載日2012年1月1日
一人で悩まず警察や県の相談窓口等で相談しましょう。
- 警察本部(生活環境課・生活経済係)悪質商法相談電話 (082-221-4194)
- 県下27警察署及び交番・駐在所
- 県の相談窓口
広島県生活センター (082-223-6111)
福山地域県民相談室 (084-931-5522)
備北地域県民相談室 (0824-62-5522)
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフの期間内であれば消費者は販売業者に対し,書面によって,無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。この時,損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。その金額を返してもらえます。
また,商品を受け取っている場合は,その引き取りに必要な費用は,すべて販売業者の負担となります。
クーリング・オフができる場合
- 法律に規定がある場合
- 業者が自主的に規定している場合
- 業者が個別的に契約内容を取り入れている場合
クーリング・オフができない場合
- クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
- 健康食品,化粧品および履物等の消耗品を使用したり,一部を消費した場合
- 購入者がセールスマンを呼び寄せた場合
- 3,000円未満の商品を受け取り,同時に代金を全額支払った場合
- 通信販売で購入した場合
- 乗用車を購入する場合
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面で行うことになっています。
後日,紛議が生じることのないよう「内容証明郵便」によることが効果的です。しかし,内容証明郵便でなくても,手紙やハガキを書留,簡易書留,配達証明などの方法で出すことでも,証拠を残すことになります。この際は,こちらの文面をコピーして保存しておくことが大切です。
【申し込み撤回通知文の記載例】
1 私は,貴社と締結した下記の契約を解除します。 2 私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取り下さい。 平成○年○月○日 |
クーリング・オフができる期間(主なもの)
取引内容 | 期 間 | 適 用 対 象 |
---|---|---|
訪問販売 | クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間 | 原則すべての商品・役務及び指定権利について店舗以外の場所及び街頭等で呼び止められて営業所等に同行させての取引 |
電話勧誘販売 | クーリング・オフができることの書面を受領した日から8日間 | 原則すべての商品・役務及び指定権利について電話での勧誘を受けて郵便等で申し込み |
割賦販売 | クーリング・オフができることの書面を受領した日から8日間又は20日間 | 原則すべての商品・役務及び指定権利についての店舗外でのショッピングクレジット契約 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 | すべての商品,権利,役務 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面を交付された日から14日間 | 特定商品,施設利用権の預託等の取引 |
海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 | 事務所以外での取引で,指定市場,商品の売買注文 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
ゴルフ場会員契約 | 法定の契約書面を受領した日から8日間 | 契約金額が50万円以上のゴルフ会員権 |
投資顧問契約 | 法定の契約書を交付された日から10日間 | 許可されている投資顧問業者との契約,ただし清算義務がある。 |
生命保険契約 | クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間 | 保険会社(外国保険会社を含む)に対して保険契約の申込みをした者又は保険契約者 |
注:連鎖販売取引(マルチ商法),現物まがい商法,投資顧問契約、ゴルフ会員権の募集は,営業所で契約した場合も適用されます