いわゆる「ぼったくり防止条例」について(解説)
酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例(解説)
規制の対象 (第2条)
次のいずれかに該当する営業(酒類提供営業等という)で公安委員会規則で定める区域(広島市(中区
西区、佐伯区)、東広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市の各々の一部6市8区域)内で営まれる営業
が規制の対象となります。
● 1号営業(酒類提供営業) |
● 2号営業(性風俗営業) |
規制の内容
料金等の表示義務 (第3条)
○ 料金表等を客に見えやすいように 掲げたり、備え付けなければなりま せん。 ○ 違約金等の定めがある場合も同 様に表示しなければなりません。 なお、料金について実際のものよ りも著しく低廉であると誤認させる ような事項を表示したり、違約金等 について不実のことを表示すること とが禁止されます。 (罰則 50万円以下の罰金) |
料 金 表 ウイスキー ○○○ 15,000円 ブランデー ××× 20,000円 つまみ するめ 2,000円 指名料 3,000円 |
店外デートは禁止 違約金として一万円申しつけます |
不当な勧誘等の禁止(第4条)
勧誘や広告・宣伝をするに当たっては、次のことが禁止されます。
(罰則 50万円以下の罰金)
○ 料金について、著しく低廉であると誤認 させるような事項の告知や表示 |
実際は |
○ 違約金について不実のことの告知 | ||||
お兄さん! 一人1時間 ポッキリ 2000円 追加料金一切なしですよ! |
|
店外デートは無料です! ご自由にどうぞ! |
不当な取立ての禁止(第5条)
取立てに当たっては、次のことが禁止されます。
(罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
○ 粗野、乱暴な言動を交えての取立て
|
○ 迷惑を覚えさせるような行為
|
行政処分
指示処分(第6条)
公安委員会は、この条例の規定に違反したときは、営業者に対して必要な指示をすることがでます。
営業停止(第7条)
公安委員会は、次のいずれかに該当するときは、8月を超えない範囲内で営業の全部又は一部の停止を命じることができます。
- 営業者が指示処分に従わなかったとき。
- 営業者やその従業員がこの条例に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき。
- 営業者やその従業員が強盗、窃盗、詐欺等刑法に定める一定の罪を行ったとき。
(罰則 停止命令違反には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
報告、立入検査(第10条)
● 公安委員会は、必要な限度において、営業者に対して報告を求めたり、警察官に営業所への立入検査等を行わせる場合があります。
(罰則 拒否、妨害等をした場合、20万円以下の罰金)