宝石、貴金属等を売買する古物商及び質屋のみなさまへ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における特定事業者へのお知らせ!
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。詳しい内容は、下記のリンク先を御覧ください。
宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金提供対策に関するガイドライン(経済産業省)
古物商、質屋(宝石貴金属等取扱事業者)による犯罪収益移転防止法における義務
古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商のみなさまには古物営業法による義務に加えて、また流質物である貴金属等の売却を行う質屋のみなさまには質屋営業法による義務に加えて、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の規定による各種の義務が課せられています。
○犯罪収益移転防止法の義務について (PDFファイル)(44KB)
疑わしい取引の届出
貴金属等を取り扱う古物商及び質屋は
貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
顧客がマネー・ローンダリングを行っている疑いがある
と認められる場合には、疑わしい取引の届出として、届出を行わなければなりません。
○ガイドライン(PDFファイル)(12KB)
○疑わしい取引の届出先
広島県公安委員会(営業所を管轄する警察署)
警察庁ホームページへのリンク
○ 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のページ
犯罪収益移転防止法については、警察庁ホームページ内マネー・ローダリング対策、JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)のページhttp://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htmを参照してください。
○ タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について
国際連合安全保障理事会決議等に基づきタリバーン関係者等のテロリストを定めた外務省告示に掲載されている個人及び団体と関係が疑われる取引については、「疑わしい取引」としての届出が必要となります。
このリストについては、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のページ内の「疑わしい取引の届出に関する要請など」http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htmに掲載されていますのでご確認ください。
お問合せ先
広島県警察本部(生活安全部生活安全総務課)
Tel 082-228-0110(内線3038~3040)
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