暴力団が賃貸マンションへ入居!
暴力団についての相談
暴力団が賃貸マンションへ入居!あなたならどうしますか?
Q 退去してもらいたいが,契約の解除ができますか。
私が経営している賃貸マンションへ暴力団員が入居し,近所の人から「柄のよくない連中が多数出入りするようになったら大変だ。子供のことも心配だ。抗争事件でもあればたちどころに迷惑を被る,早く出ていってもらいたい。」と要求されているため,入居している暴力団員と賃貸借契約を解除し,退去してもらいたいと考えています。果たして暴力団員であることを理由に契約を解除できますか。
A 特約条項があれば,可能です。
(1)契約自由の原則がある
アパートの賃貸借契約のような私人間の法律関係については,「契約自由の原則」が該当しますので,貸主は誰に貸すかということは自由に決定することができます。
しかし,一旦契約を結んでしまった場合,たとえ借主が暴力団員であることが判っても合理的理由もなく,それだけで一方的に契約を解除することは困難であると考えます。
但し,将来的に対立抗争の巻き添えに遭う危険性や他の入居者等とのトラブルが発生するおそれが強いことを根拠に貸主は借主が暴力団員と判明した時点で「信頼関係の破壊」を理由として,契約を解除できる場合もありますが,極めて希なことです。
(2)特約条項の記載
賃貸借契約に「賃借人が暴力団に加入していた場合には,賃貸借契約を解除することができる。」旨の暴力団排除条項を挿入しておけば,原則として契約を解除できると考えられます。
(3)明け渡し請求
暴力団員が他人名義で契約し入居したような場合は,賃借名義人に無断転貸を理由として契約を解除することができます。また,「錯誤」を理由に契約の無効を主張し,現実の入居者との契約不成立を理由として暴力団員に対し住居の明渡し請求を求めることもできます。
暴力団排除条項(参考例)
(暴力団の排除)
乙(借り主)が次の各号の一に該当したときは,甲(貸し主)は何らの催告を要せず本契約を解除することができ,乙は本物件を直ちに明け渡さなければならない。
- 1. 乙が暴力団組織の構成員(以下「暴力団員」という)であることが判明したとき
- 2. 乙の代表者,責任者,又は実質的に経営権を有するものが暴力団員であることが判明したとき
- 3. 本件建物内等に,暴力団組織であることを感知される名称,看板,代紋,提灯等を掲示したとき
- 4. 本物件に,暴力団員を居住させ,あるいは反復継続して出入りさせたとき
- 5. 本物件,共用部分その他本物件周辺において,暴力団組織又はその暴力団員の威力を背景に粗野な態度,言動 によって,他の入居者,近隣住民等に不安感,不快感,迷惑を与えたとき