警察署協議会とは
警察署協議会は,警察署長が,警察署の仕事の進め方について住民の皆さんなどの考えが反映されるように,その意見を伺うために設けられた機関です。また,同時に,警察署長が,警察署の仕事の進め方について,住民の皆さんなどに説明し,その理解と協力を求める場でもあります。このように,警察と住民の皆さんなどが相互に理解を深めることが,警察署協議会の基本です。
【警察署協議会の設置】
警察署協議会は,警察法の規定に基づき,警察署の事務処理に関し,警察署長の諮問に応ずるとともに意見を述べる機関として,平成13年6月に,県内全ての警察署に設置されました。
【警察署協議会委員の委嘱】
警察署協議会の委員には,住民の皆さんや自治体・学校などその業務上地域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体などの関係者のうちから,その地域における安全に関する問題について意見・要望などを表明するにふさわしい方を公安委員会が委嘱します。
各協議会ごとに,それぞれ5人から13人(合計242人)の委員を委嘱しています。
【警察署協議会の運営】
警察署協議会は,警察署長が住民の皆さんの意見・要望を伺い,これに誠実に対応して警察署の業務運営を改善するとともに,警察署長が十分な説明を行い,警察署の業務運営について理解と協力を求める場でもあります。
警察と住民の皆さんが相互に理解を深めることが,警察署協議会運営の基本です。
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