個人情報保護制度に基づく自己情報開示請求について
印刷用ページを表示する掲載日2012年11月1日
自己情報開示請求とは
広島県個人情報保護条例に基づき,実施機関が保有している個人情報のうち本人に関する情報について,当該本人からの請求によって,条例上の不開示情報がある場合を除き,当該本人に開示する制度です。開示対象となる自己情報
実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等で,職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものに記録されている個人情報(保有個人情報)が対象となります。開示請求の方法
自己情報開示請求書に必要な事項を記入して窓口に提出してください。その際には,運転免許証や健康保険証など,本人であることを示す書類の提示が必要です。また,本人であることを証明できる書類及び30日以内に作成された住民票又は外国人登録原票の写しがあれば,郵送での請求ができますので,広島県警情報公開センターに相談してください。開示等の決定
開示請求のあった日から15日以内に開示・不開示の決定をして,開示請求に係る保有個人情報を保有する部署から,請求者に文書(決定通知書)でお知らせします。ただし,やむを得ない理由により決定の期間を延長することがあります。開示の場合にはその日時と場所,不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。開示の実施方法
開示に際しては,お知らせした日時,場所に開示決定通知書をご持参ください。その際には,運転免許証や健康保険証など,本人であることを示す書類の提出又は提示が必要です。閲覧のみの場合は無料ですが,写しの交付には実費(1枚につき10円)をいただきます。
開示できない情報
開示請求があった行政文書等は原則として開示しますが,その例外として犯罪の予防や捜査などに支障が生ずるおそれがあるものや,本人以外の個人が識別されるようなものなどの条例で定められている情報については,開示することができません。訂正の請求,利用停止の請求について
開示を受けた自己に関する個人情報について,内容が事実でないと思うときは,訂正(追加,削除)を請求することができます。また,開示を受けた自己に関する個人情報について,条例に違反して収集,利用又は提供が行われていると思うときは,利用の停止や消去又は提供の停止を請求することができます。
請求から開示までの流れ

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