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令和7年度 第3回 佐伯警察署協議会

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月4日

開催日時

令和8年2月13日(金曜日)午後3時30分から午後4時50分まで

開催場所

佐伯警察署 講堂

出席者

警察署協議会 会長以下8名

警察署 警察署長以下7名

警察署の業務説明

管内の交通事故発生状況、速度取締り指針、犯罪発生状況について説明した。

委員からの意見・要望等と警察署における対応

【委員】
 令和8年4月1日から自転車にも適用される「交通反則通告制度」について、教えていただきたい。
【交通課長】
 対象となる違反行為は、信号無視や右側通行などの通行区分違反、指定場所一時不停止などがある。
 自転車の違反行為に対しては、指導警告票による指導警告を行うが、その中でも悪質・危険な行為については青切符による取締りを行う。
 これまで各種交通安全キャンペーンでのチラシの配布や学校、企業、団体等で行った交通安全教育の場で、交通反則通告制度の周知を図ってきた。
 今後も、自転車に対する指導・警告、反則通告制度の適切な運用を図った交通取締りと、あらゆる機会をとらえた交通安全教育の併用により、管内の交通事故抑止、自転車の交通ルールとマナー向上、自転車乗車用ヘルメットの着用率向上を図っていく。
【委員】
 自転車の通行区分について教えていただきたい。
【交通課長】
 自転車の通行区分については、車道の中央から左側部分の左側端に沿って通行しなければならない。
 また、道路左側に設けられた路側帯を通行することもできる。
 歩道通行については、

  • 歩道に普通自転車歩道通行可の標識等があるとき
  • 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
  • 車道または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行することがやむを得ないと認められるとき

に歩道を通行することができる。
【委員】
 歩道通行時の進行方向について教えていただきたい。
【交通課長】
 自転車の通行可能な歩道が左右両方にある場合は、そのいずれの歩道を通行してもよい。
 歩道で自転車を運転する時は、車道寄りを通行してください。
 国家公安委員会が告示している「交通の方法に関する教訓」では、自転車同士の離合方法は、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して対向する自転車を右に見ながらよけるように指導している。
【委員】
 交差点や左折専用レーンでの自転車の進行方法について教えていただきたい
【交通課長】
 自転車は、道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないことから、直進したい場合は、左折レーンから直進することとなる。
 交差点を右折する場合は、信号のある交差点では、事前にできるだけ道路の左端に寄り、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、そこで止まって向きを変え、前方の信号が青になってから進まなければならない。
 信号のない交差点、T字路交差点であっても同様となる。
【委員】
 歩道通行時の歩行者優先の考え方について
【交通課長】
 歩道通行時は徐行し、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければならないため、速度、距離感、配慮行動を判断していく必要がある。
【委員】
 自転車と歩行者の事故で、真っ暗な中、全く見えなかった場合、自転車の過失はどうなるのか。
【交通課長】
 車両を運転する以上、早期に危険を発見して回避しなければならない。
 自転車は、夜間必ずライトを点灯して通行しなけらばならない。
 自転車のライトは自分の進路を見やすくするためだけでなく、周囲へ存在を知らせるものでもある。
 真っ暗であれば灯火を付けて速度を落とし、場合によっては降車して押して歩くなどの対応が必要となる。
【委員】
 夜間に反射材等をつけていない歩行者への対応について
【交通課長】
 自転車であれば、灯火を点灯した上で速度を落としてもらうなどの対策をしていただきたい。
 二輪・四輪など自動車では上向きライトを活用して早期発見に努めていただきたい。
【委員】
 子供の生活空間における安全対策の現状と地域住民に対する情報発信活動の推進について
【生活安全課長】
 子供対象の声かけ事案等については、発生時には「オトモポリス」アプリにより「不審者情報」を皆様方に送信して注意喚起を行うとともに、自主防犯団体に対しては、通学路や公園における子供の見守り活動を働きかけている。
 また、警察署と管内の小学校・中学校で不審者情報等を直接共有するため、24時間いつでも連絡を取れる体制を構築し、情報共有を図っている。
【委員】
 警察署協議会が設置された背景と設置目的、役割について
【警務課長】
 設置された背景は、「警察刷新に関する緊急提言」の中で、「地域における有識者からなる警察署評議会を設置し、警察と住民間で共通の問題意識を持ち、警察が住民の声に基づいて行動するような仕組みが確立されなければならない」とされ、平成12年に、警察法の一部を改正し、警察署に警察署協議会を置くものとされ、平成13年6月から警察署協議会制度が発足した。
 警察署協議会の設置目的と役割は、各警察署が抱えている懸案事項や、これから行おうとしている各種施策等について、警察署側から地域の代表である協議会委員に説明を行い、その施策等の在り方について意見を伺うとともに、協議会を通じて地域住民等の理解と協力を求める場である。
 また、必要に応じて管内において解決を望むこと等について、意見や要望を聴取する役割がある。
 

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