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令和6年度 第3回 佐伯警察署協議会

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月10日

開催日時

令和7年2月20日(木曜日)午後4時から午後5時まで

開催場所

佐伯警察署

出席者

協議会 会長以下8名
警察署 署長以下11名

議事要旨

会長挨拶

署長挨拶

議事(管内情勢等について)

犯罪発生状況説明(生活安全課長説明)

  • 刑法犯認知状況
    ・刑法犯認知件数の推移
    ・不安に感じる犯罪の認知件数
  • 特殊詐欺の被害認知状況

交通事故発生状況説明(交通課長説明)

  • 令和6年12月末における交通事故発生状況
  • 佐伯区管内交通事故の特徴
  • 令和6年中の死亡事故について
  • 交通事故抑止に向けた主な実施施策

速度取締り指針説明(交通課長説明)

委員からの質疑・意見等

【質疑・意見】
 シニアカーについて、歩道の設置されていない道路での通行方法や道路交通法上の取扱いなどについて質問する。

【回答:交通課長】
 シニアカーについては、電動車いすに分類され、道路交通法第2条第3項の規定により歩行者とみなされることから、道路交通法上「歩行者の通行方法等」に従って通行しなければなりません。
 広島県内のシニアカーを含む電動車いす等の事故の発生状況であるが、令和6年中6件、うち1件は死亡事故が発生しています。
 シニアカーによる事故形態ですが、バランスを崩したことで車道や用水路、側溝等へ転落・横転するケースが多く、便利な乗り物ですが、起伏のある歩道や道路幅の狭いあぜ道、急傾斜地などでは特に注意が必要となります。
 そのような特性を踏まえたうえで、高齢者対象の交通安全講習会など機会をとらえた安全教育・広報を継続実施してまいります。

【質疑・意見】
 自転車の通行方法については、原則車道を左側通行するものであると認識しているが、先日、車道走行中の自転車が車道の右折レーンに入って来てそのまま右折する状況を目撃したところであり、交差点を右左折にする際の通行方法について質問する。

【回答:生活安全課長】
 自転車については、道路交通法上、軽車両に分類されることから原則左側を通行しなければなりません。
 例外となるケースは、右側部分に自転車道又は歩道が設置されている場合となります。
 ただし、歩道の場合は自転車歩道通行可の規制がある場合や、規制がない場合でも通行する者が児童、幼児、70歳以上又は車道通行に支障がある身体障害者である場合、車道や交通状況に照らして安全のために歩道通行がやむを得ないと認められる場合に限られます。
 よって、自転車で右折をする際にも原則通り道路の左側を通行し、二段階で右折していただく必要があります。
 警察としても、各種機会を捉えた広報啓発、現場における指導警告を継続し、自転車運転のルールとマナー向上に努めてまいります。

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