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乗合自動車の停留所等における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月1日
 乗合自動車(路線バス)の停留所等から10メートルの範囲は、道路交通法により駐停車が禁止されています。
 しかし、同法第44条第2項第2号の規定により、旅客の運送の用に供する自動車が、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況に支障がないことについて、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合、乗合自動車の停留所等に乗客の乗降等のために駐停車することができます。

関係者の合意内容

 広島県内の該当駐停車に係る公示した関係者の合意内容は以下のとおりです。

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