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令和8年度「中山間地域課題解決型起業支援事業」に係る執行団体の募集について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月5日

 次のとおり、執行団体を募集します。
 関係書類は、このページからダウンロードできます。

 

1 趣旨

広島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域の課題解決を目的とした起業をする者及びSociety5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業をする者に対して、起業、事業承継又は第二創業(以下、「起業等」という。)に必要な経費の一部の資金(以下、「起業支援金」という。)の支援及び起業等に関する伴走支援を行う「中山間地域課題解決型起業支援事業」(以下「補助事業」という。)を実施する執行団体を募集する。

 

2 執行団体の要件

次の(1)から(5)までの全ての要件に該当する者であること。

(1)  基本的要件

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。

イ 本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。

ウ 本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。

エ 広島県税、特別法人事業税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

オ 広島県内に本社、支社、営業所その他の事業所を有する者又は県内に事業所等を有しないが、県の求めに応じて速やかに権限のある者を県庁へ来訪させることが可能な者であること。

(2)  専門的知識に関する要件

社会的事業及び起業支援に関する専門的知識を有していること。

(3)  守秘義務に関する要件

業務上知り得た情報を漏らさないことについて、執行団体の服務規程に定められていること。

(4)  中立性・公平性に関する要件

補助事業に係る業務を通じて得た情報により、執行団体が新たな営利を得るものでないこと。

(5)  業務執行体制に関する要件

広島県内全域において業務を執行する体制が整っており、かつ、業務を執行するために必要な能力を持った者が配置される予定であること。

 

3 補助事業及び執行団体業務の内容

「中山間地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱」及び「「中山間地域課題解決型起業支援事業費補助事業」実施要領」に記載のとおりとする。

 

4 執行団体業務の実施期間

中山間地域課題解決型起業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付決定の日から令和9年3月3日(水)までとする。

 

5 補助対象経費等

補助金の上限額は、予算額30,000千円(うち起業支援金の交付に要する経費に相当するもの10,000千円)とし、補助対象経費の区分及び補助率は、次のとおりとする。

区 分

経費区分

内 容

補助率及び補助上限額

人件費

人件費

補助事業に直接従事する職員の配置に要する基本給、諸手当、社会保険料(事業主負担分に限る。)

補助対象経費の10分の10以内(予算の範囲内とする。)

事業費

事務費

補助事業の実施に要する事務所等借料、謝金(※1)、旅費、会議費、借料、通信運搬費、水道光熱費、消耗品費、雑役務費、外注費、委託費、広報・周知費、その他の経費(伴走支援事業の遂行上、必要となる経費) 等

補助費(※2)

(起業支援金)

起業等をする者が起業等に要する人件費(※3)、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等

補助対象経費の2分の1以内

(1件当たり最大200万円)

(予算の範囲内とする。)

(※1)謝金については、外部審査委員への謝金等の他、執行団体以外の起業支援機関等と連携した起業等に関する伴走支援業務等を行う場合、対象となる。ただし、他事業と合同で実施する場合には、本事業に係る部分のみを対象経費とする。

(※2)補助費(起業支援金)の対象経費には消費税及び地方消費税を含まない。

(※3)人件費については、代表者や役員等の人件費は対象とせず、起業支援金の交付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に限る。

 

6 募集期間

令和8年3月24日(火)午後4時(必着)までに、必要書類を提出することとする。

 

7 応募手続等

(1) 応募に係る問い合わせ先及び提出先

広島県地域政策局中山間地域振興課(広島県庁南館2階)

〒730-8511 広島市中区基町10番52号

電話(082)513-2636(ダイヤルイン)

電子メール chichusankan@pref.hiroshima.lg.jp

(2) 提出書類

ア 応募申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 資金計画(様式第3号)

エ 法人に関する調書(様式第4号)

オ 誓約書(様式第5号)

カ 納税証明書(原本)

キ その他必要と認めた書類

※ 納税証明書は1部、その他の書類は6部提出すること。

(3)  期限及び方法

ア 提出期限

令和8年3月24日(火)午後4時(必着)

イ 提出方法

持参又は郵送等による。

郵送等による場合は、上記アの期限までに必着すること。

(4) 質問の受付及び回答

質問・回答書(様式第6号)により、令和8年3月17日(火)の午後4時までに、電子メールにて提出すること。

提出にあたっては、件名を「中山間地域課題解決型起業支援事業に係る執行団体募集」とし、送信後、電話にて受信の確認を行うこと。

電子メールにより回答する。

 

8 選定方法等

(1) 選定方法について

執行団体の選定については、広島県に設置する審査委員会において、別に定める評価基準に基づき提出書類により審査し、選定する。

(2) 審査結果の通知方法

審査後、電子メールにより通知する。

 

9 その他

(1)  提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。

(2) 執行団体は、補助事業を実施しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書及び個人情報取扱特記事項に定める届を提出しなければならない。

なお、これらを提出しないときは、補助事業の実施を拒んだものとみなすので留意すること。

(3)  提出書類は、返却しない。

なお、提出書類は、本件審査の目的以外に使用しない。

(4)  提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。

(5) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該応募を無効とする。

(6) 本件業務に係る歳入歳出予算が議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該募集を延期又は中止する。

(7)  その他必要な事項は、広島県地域政策局中山間地域振興課長が定める。

 

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