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電動キックボードに関する交通ルールなど

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月4日

令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。

電動キックボードを利用する前に交通ルールをしっかり確認して、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ】

長さ:190センチメートル以下・幅60センチメートル以下

【車体の構造】

○ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

○ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること

○ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

○ オートマ(AT)であること

○ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要)

運転の年齢制限

○ 16歳未満の者の運転の禁止

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

公道を走行する前に確認

  • 保安基準を満たさない場合は公道を走れません。
  • ナンバープレートを取り付けなければなりません。
  • 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。

電動キックボードの主な交通ルール

  • 車道通行が原則です。
  • 信号や道路標識を遵守しましょう。
  • 飲酒運転は禁止です。
  • 二人乗りは禁止です。
  • 運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転は禁止です。
  • ヘルメットを着用しましょう。 など

広報啓発リーフレット(警察庁)

電動キックボードリーフレット表

電動キックボードリーフレット裏

電動キックボードリーフレット (PDFファイル)

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