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令和5年度住民監査請求の結果

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月10日
  • 令和5年度の住民監査結果の概要は,次のとおりです。

詳細をお知りになりたい方は,ページ下部の【ダウンロード】から,該当のファイルをご覧ください。

 

請求書

提出日

請求の内容

監査結果など

広島県報

への登載

第1号

R05.08.14

 県は法人Aに広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金を交付したが、補助金の対象である研修の受講者の一人Bは、研修当日に法人AがC市から受託していたDV相談業務に従事し、研修実施時間中にDV相談業務を優先して実施する行為を行った。研修受講義務違反があったにもかかわらず、法人Aに補助金を支給したのは違法・不当である。

 よって、以下の措置を求める。

・法人Aに対して支給した「令和4年度広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金」の返還

監査結果…棄却

 

(棄却理由)
・県は法人Aから提出された実績報告書を審査し、研修実施団体から受講者に対して「活動参加報告書」が発行されたことを確認している。また、受講状況を確認し、Bの離席状況と離席時の研修内容が座学中心でテキストによる補完が可能であることや、「活動参加報告書」はパソコン画面に受講者の顔を表示して受講しなければ発行されないことを検討した上でBが研修を受講したことを認定し、法人Aに補助金を交付したものと認められる。

R05.10.10

定期第79号

第4号 R06.01.25

(1)教育長は、随意契約により特定人の関連商品を購入させた。
(2)教育長は、随意契約により特定の会社との委託契約を締結させ、委託料などを支払わせた。
(3)これらの行為は官製談合防止法に違反するなどの理由により違法である。

 教育長は、上記の違法行為に基づく損害賠償責任がある。
 知事には、教育長の任命責任及び指導監督責任を怠った責任がある。
 教育長及び知事に対して、損害賠償請求又は支払い命令をすべきである。

監査結果…棄却(一部却下)

(却下理由)
・令和5年1月以前に支出したものについては、支出の日からすでに1年経過している。

(棄却理由)

(1)契約締結については、広島県契約規則により、随意契約によることが認められる。
(2)いずれも官製談合防止法に違反するとは言えないほか、業務は適切に履行され、契約の相手方の役務は完了していることから、県に財産上の損害が発生しているとは認められない。

R06.04.01

定期第26号

※ 令和5年度第2号、第3号については、法律上の要件を満たさないため、監査を行っていません。

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