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請求書 提出日 |
請求の内容 |
監査結果など |
広島県報 への登載 |
第1号 |
R05.08.14 |
県は法人Aに広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金を交付したが、補助金の対象である研修の受講者の一人Bは、研修当日に法人AがC市から受託していたDV相談業務に従事し、研修実施時間中にDV相談業務を優先して実施する行為を行った。研修受講義務違反があったにもかかわらず、法人Aに補助金を支給したのは違法・不当である。 よって、以下の措置を求める。 ・法人Aに対して支給した「令和4年度広島県DV加害者プログラム人材育成事業補助金」の返還 |
監査結果…棄却
(棄却理由) |
R05.10.10 定期第79号 |
第4号 | R06.01.25 |
(1)教育長は、随意契約により特定人の関連商品を購入させた。 教育長は、上記の違法行為に基づく損害賠償責任がある。 |
監査結果…棄却(一部却下) (却下理由) (棄却理由) (1)契約締結については、広島県契約規則により、随意契約によることが認められる。 |
R06.04.01 定期第26号 |
※ 令和5年度第2号、第3号については、法律上の要件を満たさないため、監査を行っていません。
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