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介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月1日

1 担当窓口

2 指定等の流れ

3 指定等の要件

4 介護保険計画との整合性

5 他法令に基づく手続き等

6 指定の特例

7 審査手数料

8 指定許可後の手続き

 

1 担当窓口

  介護保険法に定める介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、県知事又は市町村の指定又は許可(介護老人保健施設、介護医療院)(以下は「指定等」といいます。) を受ける必要があります。
 例えば、A市A町123番地の「訪問介護ひろしま」において、要介護者と要支援者を対象に訪問介護のサービスを実施したい場合、県で「居宅サービス」の指定を、市町で「総合事業」の指定手続きが必要です。
 また指定等の有効期間は6年のため、6年ごとに更新の手続きが必要です。

 指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護保険施設の指定等に関する事前相談及び申請書提出等の担当窓口は、次のとおりです。

 (1)指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護医療院

担当窓口

担当窓口

所在地・電話番号

所轄区域

西部厚生環境事務所厚生課

〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181(代)
fjwkousei@pref.hiroshima.lg.jp

大竹市、廿日市市、安芸高田市、
江田島市、府中町、海田町、
熊野町、坂町、安芸太田町、
北広島町
西部東厚生環境事務所厚生課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911(内線2312)
​fjwekousei@pref.hiroshima.lg.jp
竹原市、東広島市、大崎上島町
東部厚生環境事務所厚生課

〒722-0002 尾道市古浜町26-12
0848-25-4630(ダイヤルイン)
fjekousei@pref.hiroshima.lg.jp

三原市、尾道市、世羅町、
府中市、神石高原町
北部厚生環境事務所厚生課 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181(内線3321)
​fjnkousei@pref.hiroshima.lg.jp
庄原市
広島市介護保険課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2721

広島市
福山市介護保険課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号
084-928-1259
福山市
呉市福祉保健課

〒737-8501 呉市中央四丁目1-6

0823-25-3132

呉市
三次市福祉保健部高齢者福祉課 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号
0824-62-6387

三次市

(2)介護老人福祉施設、介護老人保健施設

担当窓口

担当窓口

所在地・電話番号

所轄区域

県庁
医療介護基盤課  
〒730-8511 広島市中区基町10-52
082-513-3208(ダイヤルイン)
県内全域
(広島市、福山市、呉市及び三次市を除く)

広島市介護保険課

730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2721

広島市
福山市介護保険課

720-8501 福山市東桜町3番5号
084-928-1259

福山市
呉市福祉保健課

737-8501 呉市中央四丁目1-6
0823-25-3132

呉市
三次市福祉保健部高齢者福祉課 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号
0824-62-6387
三次市

(3)地域密着型サービス、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所

   指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定に関しては、各市町にお問い合わせください。

2 指定等の流れ
(※広島市、福山市、呉市、三次市での指定等手続きについては、各市へお問い合わせください。)

 (1)事前相談

事前相談

受付時間

相談は随時受け付けています。
【開庁日の9時~12時、13時~17時】

相談方法

〇電話及び来庁のいずれも可能ですが、来庁による相談の場合は、事前に電話で日時等を予約してください。

〇来庁の場合には、どのようなコンセプトで事業運営を考えているかを含めての相談となるので、設計業者だけではなく、事業運営について責任を持って回答できる方がお越しください。

〇同一建物において実施される地域密着型サービス(市町が指定)と居宅サービス(県が指定)の場合、審査機関が異なるため、必ず、建物の建築又は改修工事の着工前に、それぞれの担当窓口で相談をしてください。≪(例) 地域密着型特養と併設の短期入所生活介護を同日指定としたい場合≫

〇平面図や人員体制の分かる書類をご用意ください。

注意事項

事業所の開設に当たり、建物の建築又は改修工事を伴う場合は、必ず事前相談により設備基準が満たされていることを確認後、着工してください。
 
(2)指定申請書の提出
指定申請書の提出

指定日

事業所・施設の指定等は、月1回・毎月1日付けとなります。

事前相談の後に申請書類を提出してください。

提出期限

〇指定等を受ける月の前々月の末日までに申請書類を提出し、手数料を納付してください。(前々月の末日が閉庁日のときは、直前の開庁日。)

ただし、2月1日指定分に係る申請書の提出期限については、1月5日とします。

提出部数

〇担当窓口に1部提出してください。

〇申請者保管用として、申請書類1式を別に作成してください。

​(3)審査・指定・情報提供

審査・指定・情報提供

標準処理期間

〇概ね1か月の審査期間を要します。

〇審査期間には事業者の方が書類等の不備を補正している期間は除きます。このため、事業開始予定日の指定を希望する場合には、日程に余裕を持って早めの申請が必要です。(遅くとも、締切日の1週間前までには提出するようにしてください。)

書類審査

〇提出された内容が指定基準を満たしているか等の審査をします。審査の結果、書類の修正を依頼する場合があります。

〇指定前に、指定日時点で指定基準上必要とされる職員の配置が困難になった場合は、申し出てください。必要な人員の確保ができないまま指定を受けた場合は、不正の手段による指定に該当し、指定取消処分の対象となることがあります。

現地確認

〇指定前に事業所所在地に赴き、県の作成した「自主点検表兼現地調査確認表」を用いて確認します。

〇建物・設備等が指定申請書に添付された図面と一致しているか確認するとともに、備品や事業運営に必要な書類等の整備状況を確認します。

指定

〇書類審査、現地確認の結果、指定要件を満たすものと判断された場合には、申請月の翌々月1日付けで指定等を行います。

〇指定等された場合には、指定があった旨を通知します。

〇指定等の有効期限は6年です。

〇「介護保険事業所番号」は、指定月の前月下旬に、電話で連絡します。

公開・情報
提供

〇指定の同月15日頃、県のホームページに指定事業所名を掲載(公示)します。

ホームページはこちらから

〇新規指定状況は、広島県国民団体連合会及び広島県介護労働安定センターへ情報提供します。

〇訪問看護ステーションについては、指定内容を中国四国厚生局へ情報提供します。

 

 

3 指定等の要件

1 申請者は、次のサービスを除き法人格を有すること

 ○保険医療機関が行う居宅療養管理指導

 ○保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護

  ※定款・法人登記簿(履歴事項全部証明書)で、事業の目的として当該事業に関する記載が必要です。

 (記載例)

 訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく訪問介護事業

 介護予防福祉用具貸与を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業

 なお法人の種類(※)によっては、定款について所轄庁の認可(認証)が必要な場合があります。詳しくは所轄庁へお問い合わせください。

 ※社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、特定非営利活動法人など

 

2 人員、設備及び運営基準を満たすこと 

 人員、設備及び運営に関する基準は、県の条例、規則等(関連する通知は厚生労働省の通知を準拠します)で定められています。

 基準は,介護サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものです。
​ (参考)県条例のホームページ

 従って、介護サービスを行う事業者は、自ら法令通知等を参照し、質の高いサービスを提供するように努めなければなりません。

 基準を満たさない場合は、指定や更新を受けられず、所管する行政庁の指導の対象となり、業務の改善勧告や改善命令を受ける場合や、指定を取り消される場合があります。

 

3 法人及びその役員等が欠格事由に該当しないこと 

 指定の欠格事由として、法人の役員等及び事業所の管理者が例えば次のような欠格事項に該当する場合は、指定(指定の更新を含む。)を受けることができません。

 

 〇禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき。

 〇介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき。

 〇申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 〇社会保険料等の滞納処分を受け、かつ、未納付であるとき。

 〇指定取消から5年を経過しない者であるとき。

 〇指定取消処分に係る聴聞(予定)通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者であるとき。

 〇申請前5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

 

4 介護保険計画との整合

 (1)介護老人福祉施設 (2)介護老人保健施設 (3)介護医療院 (4)特定施設入居者生活介護 について、県及び市町の介護保険計画に沿って指定をしますので、事前に、開設しようとする市町介護保険担当課へ相談が必要です。(入所定員又は定員の増加の場合にも同様です。)

5 他法令に基づく手続き等

 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、指定申請の前に所管する行政機関の許可・認可等をうけなければならないものもありますので、所管する行政庁へご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法(保健所)他)

  例) 事業所を計画している場所が、市街化調整区域や農地ではないか。

  建築と消防の検査がある場合には、建築の検査済証と消防の検査済証の提出を求める場合があります。

 

6 指定の特例

(1)医療みなし指定

 健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・保険薬局は、事業者から指定を不要とする旨の申し出がなければ、次表のとおり、介護保険法に基づく指定があったものとみなされます。ただし、もとの指定の取り消しがあったときは、みなし指定も効力を失います。

医療みなし指定

保険医療機関

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に限る)

保険医療機関又は保険薬局

居宅療養管理指導

※介護予防サービスを含みます。

 

(2)施設みなし指定

 介護老人保健施設及び介護医療院は、指定を不要とする旨の申し出がなければ、次表のとおり、介護保険法に基づく指定があったものとみなされます。ただし、もとの指定の取り消しがあったときは、みなし指定も効力を失います。

施設みなし指定

介護老人保健施設又は介護医療院

短期入所療養介護、通所リハビリテーション(令和6年6月から訪問リハビリテーション)

 ※介護予防サービスを含みます。

 

(3)共生型サービス

 障害福祉制度の指定を受けている事業所は、基本的に介護保険の共生型サービスの指定を受けられる特例の基準があります。

 

(4)生活保護法に係るみなし指定

 平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関とみなされます。

 

(5)みなし指定で介護サービスを実施する場合の留意事項

 みなし指定を開始する手続きは、次のとおりです。

留意事項

保険医療機関又は
保険薬局

〇みなし指定のサービスを実施する場合は、指定申請を行う必要はありません。

〇指定更新の手続きも不要です。

〇通所リハビリテーション又は短期入所療養介護の提供にあたっては、介護報酬を算定するために、事前に(通所リハビリテーションは前月15日まで、短期入所療養介護は前月末日まで)体制届(開始)の提出が必要です。

〇上記届出後に、サービスを一旦中止する場合には、事前に担当窓口に相談のうえ、休止届を、提出してください。 また、再開する場合は再開届を提出してください。

介護老人保健施設又は
介護医療院

〇本体施設の開始時期と別に開始する場合には、専用区画の変更許可申請(変更がある場合)及び体制届(開始)を事前に担当窓口に相談のうえ、提出してください。 

〇上記届出後に、サービスを一旦休止する場合には、事前に担当窓口に相談のうえ、休止届を、提出してください。 また、再開する場合は再開届を提出してください。

 

(1)次の申請については、審査手数料が必要となります

審査手数料

介護保険サービスの種類

申請の区分と審査手数料額

指定(許可)申請

変更申請

更新申請

指定居宅サービス事業所

20,000円

10,000円

指定介護予防サービス事業所

10,000円

10,000円

指定介護老人福祉施設

30,000円

15,000円

介護老人保健施設

63,000円

33,000円

33,000円

介護医療院

63,000円

33,000円

33,000円

(2)審査手数料の納付方法等

 指定申請等をされる場合は、広島県規則等に定められた書類を添付する必要があります。

 これらの書類が整わない場合は申請書等の受付けは行いません。

 必要書類のすべてを整えた上で、事前に書類等に不備がないか、各担当窓口で確認してから、手数料を納付してください。

 手数料の納付方法は各担当窓口へお問い合わせください。

 ※ 厚生課へ納付書で手数料を納付する場合は、納付書送付依頼書を県ホームページがらダウンロードして使用してください。

 介護保険関係事務手数料に係る「納付書」送付依頼書(医療介護基盤課用) (PDFファイル)(123KB)

 介護保険関係事務手数料に係る「納付書」送付依頼書(厚生環境事務所用) (PDFファイル)(109KB)

 広島市、福山市、呉市、三次市が管轄する指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、介護保険施設の指定申請等の手数料に関しては各市に、また、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所の指定申請等の手数料に関しては、各市町にお問い合わせください。

(3)その他の注意事項

 この手数料は審査に対する手数料です。申請の内容によっては指定や更新を行わないことがあります。

8 指定・許可後の手続

(1)介護給付費の請求の届出

 介護給付費の請求をする場合には、請求方法や受領する振込先口座名等をあらかじめ広島県国民健康保険団体連合会に届け出ることとなっています。

 【問い合わせ先】
 広島県国民健康保険団体連合会 介護福祉課
 〒730-8503 広島市中区東白島町19番49号
 電話:082-554-0782

 

(2)介護給付費算定の届出

 各種加算等を算定する場合には、加算等の内容等をあらかじめ担当窓口に届け出ることとなっています。この届出がされていないと、請求が返戻になります。

 (医療みなしサービスのうち訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導であって、加算を算定しない場合、及び福祉用具貸与・販売サービスは届出が不要)

 加算の内容を満たしているか、「各種加算自己点検シート」及び「各種加算・減算適用要件等一覧」で確認してください。(厚生労働省が作成したものを県ホームページに掲載しています。※令和6年度版未掲載)

届出

事由

算定開始時期

届出様式

新規に指定を受ける事業所が各種加算等を算定する場合 指定を受ける月の前月末日までに届出があった場合には指定を受ける月から 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
新たに各種加算等を算定する場合及び加算等の届出内容が変更となる場合 居宅サービス 届出が毎月15日以前にあった場合には翌月から、16日以降にあった場合には翌々月から
介護保険施設、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護 届出があった日が属する月の翌月(1日に届出があった場合は当該月)から

 ※加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行いません。
 ※指定された届出日が閉庁日の場合は、翌日の開庁日とします。(郵送の場合)
 ※人員基準の欠如等により減算となる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。

  詳しくは広島県のホームページに掲載しておりますので,次のページから御確認ください。

  トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 医療介護基盤課 >介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式

 

(3)業務管理体制整備の届出

 介護保険法第115条の32及び介護保険法施行規則第140条の39により,介護サービス事業者(法人)に,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 新規に介護サービスを始められた場合などには,遅滞なく,所管の行政機関に届け出ていただくこととなっています。
 届出は、厚生労働省の業務管理体制届出システムに入力して届出てください。

 詳しくは広島県のホームページに掲載しておりますので,次のページから御確認ください。

 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 医療介護基盤課 > 業務管理体制整備に関する届出及び検査について

 

1 整備する業務管理体制の基準

業務管理体制の基準

指定・許可の事業所等の数(注)

  業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者の選任

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

業務執行の状況の監査

 

1~19

必 要

20~99

必 要 必 要

100~

必 要 必 要 必 要

(注)事業所・施設数には,介護予防及び介護予防支援事業所も1と数えますが,みなし事業所は除きます。みなし事業所とは,保険医療機関(病院・診療所・薬局)が行う居宅サービス及び介護予防サービス(居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション,短期入所療養介護)であって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定があったものとみなされる事業所をいいます。総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は,事業所等の数から除きます。

◆法令遵守責任者について

 不正行為を未然に防止する法令遵守体制の整備は,事業者(法人)の自己責任において取り組むべきものです。法令遵守責任者は,資格や役職を問いませんが,介護保険関係の法令等に精通し,事業者内部に法令遵守を徹底する役割を担う方です。

 

2 届出先の行政機関

届出先

届出先区分

届出先

事業者等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

事業所等が2以上の都道府県に所在し,かつ,2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

事業所等が広島市内のみに所在する事業者

広島市長(介護保険担当課)

事業所等が呉市内にのみ所在する事業者(注)

呉市長(介護保険担当課)

事業所等が福山市内のみに所在する事業者(注)

福山市長(介護保険担当課)

地域密着型サービスのみを行い,事業所等が同一市町内に所在する事業者

市町長(介護保険担当課)

上記以外の事業者

広島県知事(健康福祉局医療介護基盤課)

(4)変更届

 指定を受けた内容に変更がある場合、変更のあった日から10日以内に県に届け出る必要があります。(届出項目は、「変更届添付書類早見表」で確認してください。)

合併等による法人の変更

 変更内容(法人が吸収合併する等)によって、変更届ではない手続き(新規申請)となる場合がありますので、事前に担当窓口に相談してください。

 

定員、設備の変更

 定員を増やしたい、専用区画を広げたい等、運営に大きな影響のある変更については、基準を満たしていることを確認する必要があるため、事前に(遅くとも2週間前まで)届出を行うよう努めてください。

 

介護老人福祉施設の変更

 指定介護老人福祉施設の変更については、医療介護基盤課介護事業者指導グループだけでなく医療介護基盤課法人指導・老人福祉施設グループにも届出が必要となる場合がありますので、ご留意ください。 ⇒(県ホームページ参照「老人福祉法に関する届出について」)

 ※管理者が特別養護老人ホームの施設長を兼務している場合の当該管理者の変更については、当該変更に係る医療介護基盤課法人指導・老人福祉施設グループの承認を受けた日から10日以内に、医療介護基盤課介護事業者指導グループへ変更届を提出していただくことになります。

 

介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可について

 〇管理者を変更するとき

 管理者承認申請が必要です。(提出期日:変更予定日の2週間前)

 (1)管理者承認申請書(別紙様式第一号(十))により、あらかじめ知事の承認を受ける。

 (2)承認後、変更の届出をする。

 (注)運営規程に管理者氏名などが記載されている場合は、併せて運営規程変更の届出も必要になります。

 

 〇開設許可事項を変更する(した)とき

 次に該当する場合は、あらかじめ開設許可事項の変更申請が必要です。(提出期日:変更予定日の2週間前)

 ・敷地や建物の構造概要

 ・運営規程(入所定員の増加の場合)

 ・施設の共用の有無、利用計画、協力病院の変更など

(注)施設の「構造設備の変更を伴うもの」については、変更許可手数料(33,000円)が必要となります。療養室、診療室などの施設設備等の用途変更や改修工事を行う場合は、施設・設備基準の確認や財産処分に係る手続きが必要となる場合があるので、計画段階で早めに県と協議してください。

(注)財産処分については、補助金を受けた担当課と協議していただくようお願いいたします。

 

運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容)の変更

 「運営規程」の「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、年1回以上見直し、変更があれば変更後10日以内に変更届の届出を行ってください。ただし、「従業者の職種、員数及び職務の内容」のみの変更の場合であっても、人数の大幅な増減や、事業所の体制に影響するような職種の変更があった場合(加算体制に影響がある場合)などは、随時、運営規程を変更し、届出を行ってください。

 実人数ではなく、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において「〇人以上」と記載することもできます。ただし、管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員等「変更届添付書類早見表」に項目がある変更は、その都度届出が必要です。

 

 居宅サービス事業所等および施設サービスの移転に伴う手続き

 移転の2週間前までに届出先の担当窓口に相談を行ってください。

 移転に伴い事業所を継続していると認められない場合(移転前の利用者へのサービス提供が困難な遠隔地へ移転する場合や、移転に伴い、管理者以下従業者の大半が変更になる場合など)は、現事業所の廃止届、移転先で事業所の指定申請手続を行うことになります。

 以下の場合も、現事業所に係る廃止届の提出及び移転先での指定申請の手続が必要(事業所番号は新規に付与された事業所番号を使用)となりますのでご留意ください。
 ・広島市から他市町に事業所を移転する場合(もしくはその反対も同様。以下同じ。)
 ・福山市から他市町に事業所を移転する場合
 ・呉市から他市町に事業所を移転する場合
 ・三次市から他市町に事業所を移転する場合

 

(5)休止届・廃止届

 休止・廃止をしようとする日の1か月前までに届け出てください。

 人員基準等が一定期間満たせなくなる場合で、かつ、事業継続の意思がある等の場合、休止の期間は、1度の手続きで1年間(有効期限内のものに限る)としますので、休止期間を継続する場合は、再度休止届を提出してください。

 休止届・廃止届の「現にサービス又は支援を受けている者に対する措置」欄には、利用者の別の事業所への引継ぎ状況や見込みを記載してください。休止・廃止の前に引継ぎが出来ていない場合は、指導の対象となります。

 

(6)再開届

 事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に県に届け出る必要があります。 

 ただし、改めて指定基準を満たしていることを確認する必要がありますので、事前に(遅くとも2週間前まで)届出を行うよう努めてください。

 なお、新規指定の場合と同様の添付書類が必要ですが、再開前と変更がなければ不要です。

 「自主点検確認票兼現地確認票」で自己点検のうえで、提出してください。原則として、現地確認を行います。

 

(7)指定更新

 更新時期については、おおむね3月前に担当窓口から個別に通知をしますので、これに従って手続きを行ってください。(休止中の場合は更新できません。)
​ (様式はコチラから)

 居宅サービスと介護予防サービスを一体的に行っている事業所において、双方の指定の有効期限が異なる場合、一方の指定更新と併せて、他方の指定更新の時期を合わせることができます。

 更新時期を合わせる場合は、更新する事業の更新申請書の提出時に、他方のサービス(有効期限内のものに限る)の更新申請書類及び「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 」を併せて提出してください。(更新申請にはそれぞれ手数料が必要です。)

 介護老人保健施設と介護医療院のみなし事業所については、本体施設の更新手続きの際に同時に審査を行います。

 

(8)宿泊デイサービスを実施する場合

 通所介護事業所等が宿泊サービスを実施する場合には、事前に届出が必要です

 詳細については、広島県のホームページに掲載しておりますので,次のページから御確認ください。

 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 医療介護基盤課 >「広島県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの人員,設備及び運営に関する指針」等の施行について

 

(9)介護サービス情報の提供

 介護保険法に基づく制度で、利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を介護サービス事業者が自ら県に報告し、県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。

 介護サービス事業者は、事業所の情報をインターネット等で報告することが義務付けられています。(介護保険法第115条の35)

 県の指定した情報公表センターからの依頼文に基づき、介護サービス情報公表システムに入力してください。

 令和6年4月から、介護サービス情報公表システムを使用して、事業所の経営状況の報告が必要となる見込みです。また、重要事項説明書について、事業所のホームページもしくは公表システム掲示することとなります。

 

関連情報

介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式

介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定・更新・変更・廃止等申請書様式

サービス情報の公表制度

メーリングリストの登録

業務管理体制の届出

宿泊サービスの届出

生活保護法に基づく指定介護機関の指定

 

 

 

 

 

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