このページの本文へ
ページの先頭です。

介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月5日

1 担当窓口

2 指定・許可のながれ

3 指定・許可後の手続

1 担当窓口

  介護保険法に定める介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、県知事又は市町村の指定又は許可(介護老人保健施設、介護医療院)(以下は「指定等」といいます。) を受ける必要があります。また指定等の有効期間は6年のため、6年ごとに更新の手続きが必要です。

 指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護保険施設の指定等に関する事前相談及び申請書提出等の担当窓口は、次のとおりです。

(1)指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、介護療養型医療施設及び介護医療院

担当窓口

所在地・電話番号

所轄区域

西部厚生環境事務所厚生課

〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181(代)

大竹市、廿日市市、安芸高田市、
江田島市、府中町、海田町、
熊野町、坂町、安芸太田町、
北広島町
西部東厚生環境事務所厚生課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911(内線2312)
竹原市、東広島市、大崎上島町
東部厚生環境事務所厚生課

〒722-0002 尾道市古浜町26-12
0848-25-2011(内線2314)

三原市、尾道市、世羅町、
府中市、神石高原町
北部厚生環境事務所厚生課 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181(内線3321)
庄原市
広島市介護保険課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2721

広島市
福山市介護保険課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号
084-928-1259
福山市
呉市福祉保健課

〒737-8501 呉市中央四丁目1-6

0823-25-3132

呉市
三次市福祉保健部高齢者福祉課 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号
0824-62-6387
三次市

(2)介護老人福祉施設

担当窓口

所在地・電話番号

所轄区域

県庁
医療介護基盤課  
広島市中区基町10-52
082-513-3208(ダイヤルイン)
県内全域
(広島市、福山市、呉市及び三次市を除く)

広島市介護保険課

広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2721

広島市
福山市介護保険課

広島県福山市東桜町3番5号
084-928-1259

福山市
呉市福祉保健課 呉市中央四丁目1-6
0823-25-3132
呉市
三次市福祉保健部高齢者福祉課 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号
0824-62-6387
三次市

 (3)介護老人保健施設

担当窓口

所在地・電話番号

所轄区域

県庁
医療介護基盤課
広島市中区基町10-52
082-513-3208(ダイヤルイン)
県内全域
(広島市、福山市、呉市及び三次市を除く)
広島市介護保険課

広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2721

広島市
福山市介護保険課

広島県福山市東桜町3番5号
084-928-1259

福山市
呉市福祉保健課

呉市中央四丁目1-6

0823-25-3132

呉市
三次市福祉保健部高齢者福祉課 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号
0824-62-6387
三次市

(4)地域密着型サービス及び居宅介護支援事業所

 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定に関しては、各市町にお問い合わせください。

2 指定等の流れ(※広島市、福山市、呉市、三次市での指定等手続きについては、各市へお問い合わせください。)

 (1)事前相談

受付時間

相談は随時受け付けています。
【開庁日の9時~12時、13時~17時】

相談方法

〇電話及び来庁のいずれも可能ですが、来庁による相談の場合は、事前に電話で日時等を予約してください。

〇来庁の場合には、どのようなコンセプトで事業運営を考えているかを含めての相談となるので、設計業者だけではなく、事業運営について責任を持って回答できる方がお越しください。

〇同一建物において実施される地域密着型サービス(市町が指定)と居宅サービス(県が指定)の場合、審査機関が異なるため、必ず、建物の建築又は改修工事の着工前に、それぞれの担当窓口で相談をしてください。≪(例) 地域密着型特養と併設の短期入所生活介護を同日指定としたい場合≫

〇平面図や人員体制の分かる書類を持参されると、より具体的なお話しができます。

注意事項

事業所の開設に当たり、建物の建築又は改修工事を伴う場合は、必ず事前相談により設備基準が満たされていることを確認後、着工してください。

(2)指定等申請書の提出(様式はコチラから)

指定日

事業所・施設の指定等は、月1回・毎月1日付けとなります。

提出期限

〇指定等を受ける月の前々月の末日までに提出してください。(前々月の末日が閉庁日のときは、直前の開庁日。)

ただし、2月1日指定分に係る申請書の提出期限については、1月5日とします。

提出部数

〇担当窓口に1部提出してください。

〇申請者保管用として、申請書類1式を別に作成してください。

1 申請者は,次のサービスを除き法人格が必要です。

○保険医療機関又は保険薬局が行う居宅療養管理指導

○保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護

※定款・法人登記簿(履歴事項全部証明書)で、事業の目的として当該事業に関する記載が必要です。

(記載例)

訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく訪問介護事業

介護予防福祉用具貸与を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業

なお法人の種類(※)によっては、定款について所轄庁の認可(認証)が必要な場合があります。詳しくは所轄庁へお問い合わせください。

※社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、特定非営利活動法人など

2 基準について、十分に理解が必要です。

人員、設備及び運営に関する基準は、国の省令、告示、県の条例、通知等で定められています。

基準は,介護サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものです。

(参考)県条例のホームページ

従って、介護サービスを行う事業者は、自ら法令通知等を参照し、質の高いサービスを提供するように努めなければなりません。

基準を満たさない場合は、指定や更新を受けられず、所管する行政庁の指導の対象となり、業務の改善勧告や改善命令を受ける場合や、指定を取り消される場合があります。

3 欠格事由に該当しないか確認が必要です。

指定の欠格事由として、法人の役員等及び事業所の管理者が、例えば次のような事項に該当する場合は、指定できません。

〇禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき。

〇介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき。

〇申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

〇社会保険料等の滞納処分を受け、かつ、未納付であるとき。

〇指定取消から5年を経過しない者であるとき。

〇指定取消処分に係る聴聞(予定)通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者であるとき。

〇申請前5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

4 介護保険計画との整合

介護保険計画との整合

(1)介護老人福祉施設 (2)介護老人保健施設 (3)介護医療院 (4)特定施設入居者生活介護 (5)通所介護 (6)短期入所生活介護について、県及び市町の介護保険計画に沿って指定をしますので、事前に、開設しようとする市町介護保険担当課へ相談が必要です。(入所定員又は定員の増加の場合にも同様です。)

※介護療養型医療施設の新規指定はできません。

〇通所介護及び短期入所生活介護事業所の指定に係る書面による事前協議は、令和3年3月末で廃止します。

5 他法令に基づく手続き等

介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、指定申請の前に所管する行政機関の許可・認可等をうけなければならないものもありますので、所管する行政庁へご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法(保健所)他)

  例) 事業所を計画している場所が、市街化調整区域や農地ではないか。

 建築と消防の検査がある場合には、申請時に必ず、建築の検査済証と消防の検査済証の提出を求めます。検査がなく届出だけですむ場合、又は手続き自体が不要な場合は、開設者が建築部局、消防署と相談した内容の記載を求めます。

6 みなし指定

下表に示すサービスの種類は、事業者から別段の申出がなければ、介護保険法に基づく指定があったものとみなされます。ただし、もとの指定の取り消しがあったときは、みなし指定も効力を失います。

保険医療機関又は保険薬局

保険医療機関・・・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に限る)

保険薬局、保険医療機関・・・・・・・居宅療養管理指導

介護老人保健施設

又は介護医療院

短期入所療養介護、通所リハビリテーション

介護療養型医療施設

短期入所療養介護

※介護予防サービスを含みます。

 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定

みなし指定のサービスを実施する場合は、指定申請を行う必要はありません。

指定更新の手続きも不要です。

ただし、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護の提供にあたっては、介護報酬を算定するために、事前に(通所リハビリテーションは前月15日まで、短期入所療養介護は前月末日まで)体制届(開始)の提出が必要です。 みなし指定のサービスを一旦中止する場合には、担当窓口にご相談ください。 

 

7 手数料

○手数料

 県で管轄する指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護保険施設の指定申請書等の手数料は次のとおりです。

介護保険サービスの種類

申請の区分と審査手数料額

指定(許可)申請

変更申請

更新申請

指定居宅サービス事業所

20,000円

10,000円

指定介護予防サービス事業所

10,000円

10,000円

指定介護老人福祉施設

30,000円

15,000円

介護老人保健施設

63,000円

33,000円

33,000円

介護医療院

63,000円

33,000円

33,000円

指定介護療養型医療施設 -  15,000円 15,000円

 手数料の納付方法は各担当窓口へお問い合わせください。

 納付書で手数料を納付する場合は、次の依頼書を使用してください。

介護保険関係事務手数料に係る「納付書」送付依頼書(医療介護基盤課用) (PDFファイル)(123KB)

介護保険関係事務手数料に係る「納付書」送付依頼書(厚生環境事務所用) (PDFファイル)(109KB)

 また、広島市、福山市、呉市、三次市で管轄する指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設並びに指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請書等の手数料に関しては、各市町にお問い合わせください。

(3)審査・指定

 申請書を受理した後、法令に照らして審査を行い、必要に応じて補正等をお願いすることがあります。指定要件を満たすものと判断された場合に、指定を行います。

標準処理期間

〇概ね1か月の審査期間を要します。

〇審査期間には事業者の方が書類等の不備を補正している期間は除きます。このため、事業開始予定日の指定を希望する場合には、日程に余裕を持って早めの申請が必要です。(遅くとも、締切日の1週間前までには提出するようにしてください。)

書類審査

申請内容が、人員、設備及び運営基準を満たしているかどうか等の審査を行います。申請書類の記載内容に不備等があった場合は、電話等で確認の上、書類の追加、再提出を求める場合があります。

現地確認

指定等にあたり、現地確認を行います。

指定

〇書類審査、現地確認の結果、指定要件を満たすものと判断された場合には、申請月の翌々月1日付けで指定等を行います。

〇指定等された場合には、指定があった旨を通知します。

〇指定等の有効期限は6年です。

公開・情報提供

〇指定等を行った後に、県のホームページで概要を公開します。

ホームページはこちらから

〇訪問看護ステーションについては、中国四国厚生局へ情報提供します。

3 指定・許可後の手続

(1)介護給付費の請求の届出

 介護給付費の請求をする場合には、請求方法や受領する振込先口座名等をあらかじめ広島県国民健康保険団体連合会に届け出ることとなっています。

【問い合わせ先】
広島県国民健康保険団体連合会 介護保険課
〒730-8503 広島市中区東白島町19番49号
電話:082-554-0782

(2)介護給付費算定の届出

 各種加算等を算定する場合には、加算等の内容等をあらかじめ担当窓口に届け出ることとなっています。

事由

算定開始時期

届出様式

新規に指定を受ける事業所が各種加算等を算定する場合 指定を受ける月の前月末日までに届出があった場合には指定を受ける月から 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
新たに各種加算等を算定する場合及び加算等の届出内容が変更となる場合 居宅サービス 届出が毎月15日以前にあった場合には翌月から、16日以降にあった場合には翌々月から
介護保険施設、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護 届出があった日が属する月の翌月(1日に届出があった場合は当該月)から

※ 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行いません。

※ 指定された届出日が閉庁日の場合は、翌日の開庁日とします。(郵送の場合)
※ 人員基準の欠如等により減算となる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。

(3)変更等の届出

区分

事由

届出様式

変更届 事業所の名称や運営規程等が変更となった場合 変更届出書
廃止・休止届 事業を廃止、休止する場合

廃止・休止届出書

再開届 休止していた事業を再開する場合 再開届出書
辞退届 介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設の指定を辞退する場合 指定辞退届出書

 (注意)

  1. 届出先は担当窓口となります。
  2. 変更届等については、事由が生じてから10日以内に届出を行うこととされていますが、適正な事業運営を確保する観点から、定員変更等運営に大きな影響のある変更や再開届については、事前に(遅くとも2週間前まで)届出を行うよう努めてください。
  3. 廃止・休止届については、事業を廃止・休止する日の1カ月前までに届出を行ってください。
  4. 辞退届については、指定を辞退する日の1カ月前までに届出を行ってください。
  5. 介護老人福祉施設において、建物の建築又は改修工事を伴う場合や定員変更などには、老人福祉法による措置(変更)認可が必要となる場合があります。 
  6. 再開届については、自主点検確認票兼現地確認票を添付してください。

(4) メーリングリストの登録

厚生労働省からの「介護保険最新情報」や感染症発生情報、県HPの更新情報等、役立つ最新情報を発信していきますので、事業所のメールアドレスを登録してください。ご案内のページはコチラです。

(5) 業務管理体制の届出

該当する窓口に届出が必要です。ご案内のページはコチラです。

(6) 指定の更新について

○更新時期については、おおむね3月前に担当窓口から個別に通知をしますので、これに従って手続きを行ってください(様式はコチラから)。

○居宅サービスと介護予防サービスを一体的に行っている事業所において、双方の指定の有効期限が異なる場合、一方の指定更新と併せて、他方の指定更新の時期を合わせることができます。

 更新時期を合わせる場合は、更新する事業の更新申請書の提出時に、他方のサービス(有効期限内のものに限る)の更新申請書類及び「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書 」を併せて提出してください。(更新申請にはそれぞれ手数料が必要です。)

○介護老人保健施設、介護医療院と介護療養型医療施設のみなし事業所については、本体施設の更新手続きの際に同時に審査を行います。

(7) 宿泊デイサービスを実施する場合

通所介護事業所等が宿泊サービスを実施する場合には、事前に届出が必要です。詳細についてはコチラをご覧ください。

 

関連情報

介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式

介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定申請書様式

介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定更新申請書様式

介護保険各種届出様式集/変更届出書様式

サービス情報の公表制度

メーリングリストの登録

業務管理体制の届出

宿泊サービスの届出

生活保護法に基づく指定介護機関の指定

 

 

 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?