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老人福祉法に関する届出について

印刷用ページを表示する掲載日2017年9月15日

国及び都道府県以外の者が,老人福祉法に基づき,「老人居宅生活支援事業」の開始等及び老人デイサービス等施設を設置する場合,介護保険法とは別に老人福祉法の規定により,厚生労働省令(老人福祉法施行令)に定める事項を広島県知事(広島市,呉市,福山市及び三次市で事業を行う場合は,当該市)に届け出る必要があります。

■ 届出の必要な事業

老人居宅生活支援事業
老人福祉法上の事業名 介護保険法上の事業名 届出様式
老人居宅介護等事業 

・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型】
・夜間対応型訪問介護【地域密着型】
・第一号訪問事業【総合事業】

老人居宅支援事業開始届書 (Wordファイル)(39KB)

老人居宅支援事業変更届書 (Wordファイル)(39KB)

老人居宅生活支援事業廃止・休止届書 (Wordファイル)(35KB)

老人デイサービス事業※ ・通所介護
・地域密着型通所介護【地域密着型】
・(介護予防)認知症対応型通所介護【地域密着型】
・第一号通所事業
老人短期入所事業※ ・(介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能居宅介護事業 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護【地域密着型】
認知症対応型老人共同生活援助事業 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護【地域密着型】
複合型サービス福祉事業 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着型】

※デイサービス又は短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を,特別養護老人ホーム等併設する施設と共用する場合が該当します。(それ以外の施設については,老人デイサービスセンター等設置届書等による届出が必要です。)
(注)老人居宅生活支援事業等を行う事業者の事務負担の軽減を図るため,県へあわせて提出される老人福祉法施行細則の規定による届出及び介護保険法施行細則の規定による申請並びに届出に係る添付書類について,重複するものについては,県への提出を1部のみとしています。詳細は「老人居宅生活支援事業等の届出等に係る添付書類に関する事務処理要綱」から確認してください。

老人福祉施設(老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,老人介護支援センター)
老人福祉法上の事業名 介護保険法上の事業名 届出様式
老人デイサービスセンター※ ・通所介護
・地域密着型通所介護【地域密着型】
・(介護予防)認知症対応型通所介護【地域密着型】
・第一号通所事業
老人デイサービスセンター等設置届書 (Wordファイル)(37KB)
老人デイサービスセンター等変更届書 (Wordファイル)(38KB)
老人デイサービスセンター等廃止・休止届書 (Wordファイル)(35KB)
老人短期入所施設※ ・(介護予防)短期入所生活介護
老人介護支援センター  

※デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を,特別養護老人ホームなど併設する施設と共用する場合は,老人居宅生活支援事業による届出を行ってください。

老人福祉施設(養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム)
老人福祉法上の事業名 介護保険法上の事業名 届出様式
特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 老人ホーム設置認可申請書 (Wordファイル)(40KB)
老人ホーム事業開始届書 (Wordファイル)(20KB)
老人ホーム変更届書 (Wordファイル)(35KB)
老人ホーム廃止・休止・入所定員の減少・入所定員の増加認可申請書 (Wordファイル)(36KB)
養護老人ホーム

軽費老人ホーム

社会福祉施設の設置届出・許可申請書 (Wordファイル)(26KB)
第1種・第2種社会福祉事業施設変更届出・申請書 (Wordファイル)(21KB)
第1種・第2種社会福祉事業廃止届出書 (Wordファイル)(21KB)

(注)施設長の変更については,第1種・第2種社会福祉事業施設変更届出・申請書により行ってください。

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