令和7年4月1日異動分の体制届提出については、以下のとおり特例事項がありますのでご注意ください。
【提出にあたっての注意事項】
(1)「業務継続計画未策定減算」又は「身体拘束廃止未実施減算」の届出について
・「業務継続計画未策定減算」又は「身体拘束廃止未実施減算」のみの届出の場合は、体制届のみの提出で受け付けます。その際、体制届の「特記事項」に減算型を算定する旨を記入して提出してください。(「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の添付は不要です。)
・「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」のように、2つの項目で届出が必要な場合は、特記事項に併記してください。
・「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」について特段の届出がない事業所については基準型として処理しますが、 後に基準を満たしていないことが判明した場合は、令和7年4月に遡って介護報酬の返還と なりますので十分留意してください。
(2)毎年度4月1日を適用日とする加算であって事前の届出が必要な加算(通所介護及び通所リハの事業所規模確認、サービス提供体制強化加算の変更等)のほか、「業務継続計画未策定減算」又は「身体拘束廃止未実施減算」以外の項目についても異動がある場合は、必ず「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を添付してください。
(3)その他
・令和7年4月1日異動分の体制届については、下記通知をご参照ください。
令和7年4月1日を適用開始とする介護給付費算定に係る体制等の届出について (PDFファイル)(106KB)
介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合には届出が必要です。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を取り下げる旨を届け出てください。
届出の種類 |
内容 |
届出期日等 |
|
---|---|---|---|
体制に関する届出 |
・新規に加算を算定する場合 (届出済の加算区分を変更する場合を含む(※)) |
[ 居宅系 ] 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 [ 施設系 (ショートステイ・特定含む) ] 届出日の翌月から算定 |
|
・算定要件を満たさなくなり、加算を取り下げる場合 ・人員基準の欠如等により減算となる場合 |
速やかに提出(事実の発生日が適用年月日) |
(※) 例えば、訪問介護事業所が7月1日から、「特定事業所加算Ii」から「特定事業所加算I」に変更したい場合、前月の6月15日までに届出を提出する必要があります。その際、前3か月の実績を用いる場合は、3月から5月までの実績が必要です。
(1) 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(2) 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
体制等状況一覧表(別紙1)(令和7年4月改正対応版) (Excelファイル)(292KB)
※令和6年6月報酬改正対応の体制等状況一覧表(別紙1)はこちら (Excelファイル)(1.06MB)
※令和6年4月報酬改正対応の体制等状況一覧表(別紙1)はこちら (Excelファイル)(1MB)
(3) 添付書類(加算の要件を満たしていることを確認できる書類)
(各サービスの種類に応じて<添付書類一覧表 (Excelファイル)(160KB)>にある書類を添付してください。)
注1 予防サービスと一体で行っている場合、共通の添付書類は1部(予防は省略)としてください。
注2 勤務形態一覧表は、算定月分(加算の算定の開始月)を添付してください。
注3 既存の届出項目で変更がない場合には、その項目の添付書類は不要です。
事業所・施設が所在する地域及びサービスを管轄する窓口
(1) 郵送による届出の場合
封筒には、「体制届出書類在中」と朱書きしてください。提出書類は1部とします。(補正を行うことがありますので、当日提出したものの控えを必ず保管しておいてください。)
(2)広島県電子申請システムによる届出の場合
下記の手続名をクリックして申し込んでください
手続名:【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
初めて利用する場合,利用者登録(法人・個人のいずれでも可)が必要です。
利用者登録に利用するメールアドレス(フリーアドレス可)を用意し,マニュアルに沿って登録してください。
利用者登録のマニュアル https://s-kantan.jp/help/PREFHS/profile3-2-1.htm
簡易版マニュアル (Wordファイル)(463KB)
電子申請システムについては下記のページもご参照ください。
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院、診療所に限る))の事業者として指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます)。
サービスを提供するに当たり、指定申請等の手続きは必要ありませんが、加算を算定する場合など、改めて、加算等の体制届が必要です。
詳しくはコチラ (Wordファイル)(19KB)から。
高齢者虐待防止措置未実施減算が適用される時期については、別紙「「高齢者虐待防止措置未実施減算の適用の考え方」のとおりですので、参考としてください。
また、改善計画及び改善報告を提出する際、次の参考様式を利用してください。
別紙「高齢者虐待防止措置未実施減算の適用の考え方」 (Excelファイル)(14KB)
参考様式「高齢者虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画について」、「高齢者虐待防止措置未実施減算に伴う改善報告について」 (Wordファイル)(11KB)
令和6年度報酬改定により、訪問介護事業所の同一建物減算について新たな区分が新設され、当該区分に該当する事業所は、12%減算されることとなりました。
つきましては、別紙通知を参考にし、必要書類を該当する指定権者に提出してください。
別紙通知「同一建物居住者にサービス提供する場合の減算の取扱いについて」 (PDFファイル)(71KB)
(別紙)同一建物減算に係る計算書提出・問い合わせ先(指定権者)一覧 (PDFファイル)(75KB)
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excelファイル)(23KB)
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(R6年度版) (Excelファイル)(23KB)
令和6年度報酬改定により、介護老人保険施設(短期入所療養介護)においても、介護老人福祉施設等と同様に見守り機器等を活用した場合の配置すべき夜勤職員の員数を緩和する場合は、届出が必要になりました。
つきましては、別紙通知を参考にし、以下の必要書類を該当する指定権者に提出してください。
必要書類
1.(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> (Excelファイル)
2.(別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excelファイル)
3.(別紙)テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(ユニット型を除く)に係る届出書 (Excel)
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について (PDFファイル)(1.45MB)
勤務形態一覧表標準様式(zip) (その他のファイル)(1.71MB)
参考様式4_特定事業所加算に係る確認書 (Excelファイル)(18KB)
参考様式6_通所介護の算定区分(通常規模・大規模1,2)確認表 (Excelファイル)(18KB)
参考様式7_通所リハビリテーションの算定区分(通常規模・大規模)確認表 (Excelファイル)(22KB)
参考様式9_特別診療項目 (Excelファイル)(49KB)
参考様式10_短期利用特定施設入居者生活介護に係る確認書 (Excelファイル)(16KB)
参考様式14_中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認書 (Excelファイル)(19KB)
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