このページの本文へ
ページの先頭です。

介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式(R6改定対応)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月16日

1 体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合には届出が必要です。

また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を取り下げる旨を届け出てください。

 

2 適用年月日

・体制届の提出期日等
届出の種類

内容

届出期日等

体制に関する届出

・新規に加算を算定する場合

(届出済の加算区分を変更する場合を含む(※))

[ 居宅系 ] 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

[ 施設系 (ショートステイ・特定含む) ] 届出日の翌月から算定

・算定要件を満たさなくなり、加算を取り下げる場合

・人員基準の欠如等により減算となる場合

速やかに提出(事実の発生日が適用年月日)  

(※) 例えば、訪問介護事業所が7月1日から、「特定事業所加算II」から「特定事業所加算I」に変更したい場合、前月の6月15日までに届出を提出する必要があります。その際、前3か月の実績を用いる場合は、3月から5月までの実績が必要です。

 

3 届出に必要な書類

(1) 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

届出書(別紙2) (Excelファイル)(29KB)

(2) 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

体制等状況一覧表(別紙1)(令和6年6月報酬改正対応) (Excelファイル)(1.07MB)

※令和6年4月報酬改正対応の体制等状況一覧表(別紙1)はこちら (Excelファイル)(1MB)

(3) 添付書類(加算の要件を満たしていることを確認できる書類)

(各サービスの種類に応じて<添付書類一覧表 (Excelファイル)(160KB) >にある書類を添付してください。)

注1  予防サービスと一体で行っている場合、共通の添付書類は1部(予防は省略)としてください。

注2 勤務形態一覧表は、算定月分(加算の算定の開始月)を添付してください。

注3  既存の届出項目で変更がない場合には、その項目の添付書類は不要です。

 

4 お問い合わせ及び提出先

事業所・施設が所在する地域及びサービスを管轄する窓口

 

5 届出方法

(1) 郵送による届出の場合

封筒には、「体制届出書類在中」と朱書きしてください。提出書類は1部とします。(補正を行うことがありますので、当日提出したものの控えを必ず保管しておいてください。)

(2)広島県電子申請システムによる届出の場合

下記の手続名をクリックして申し込んでください

手続名:【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

初めて利用する場合,利用者登録(法人・個人のいずれでも可)が必要です。
利用者登録に利用するメールアドレス(フリーアドレス可)を用意し,マニュアルに沿って登録してください。
利用者登録のマニュアル https://s-kantan.jp/help/PREFHS/profile3-2-1.htm

簡易版マニュアル  (Wordファイル)(463KB)

6 保険医療機関・保険薬局のみなし指定について

 健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院、診療所に限る))の事業者として指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます)。

サービスを提供するに当たり、指定申請等の手続きは必要ありませんが、加算を算定する場合など、改めて、加算等の体制届が必要です。 

詳しくはコチラ (Wordファイル)から。

おすすめコンテンツ