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業務管理体制整備に関する届出及び検査について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月25日

 平成20年の介護保険法改正により,平成21年5月1日から介護サービス事業者に対し,事業の規模に応じて適切な業務管理体制※を整備することが義務付けられました(介護保険法第115条の32,介護保険法施行規則第140の39)。 

 ※業務管理体制…各事業者において法令に則った適正な介護サービスの提供が確保されるための組織体制

 各事業者が整備すべき業務管理体制は,指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

 また,同法第115条の33の規定により,必要があると認めるときは事業者に対し報告等を求めることができることとされています。

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(令和4年4月広島県医療介護基盤課) (Wordファイル)(28KB)

※制度改正のお知らせ

 令和3年4月1日から,指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が,都道府県知事から中核市の長へ変更となってます。

令和3年4月業務管理体制の整備に係る届出先変更についてのリーフレット(厚生労働省作成) (PDFファイル)(84KB)

1 業務管理体制の整備の基準

指定・許可の
事業所等の数
(注)

業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者の選任

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

業務執行の状況の監査

1~19 

必 要 

- 

- 

20~99 

必 要 

必 要 

- 

100~ 

必 要 

必 要 

必 要 

注) 事業所・施設数には,介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが,みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は除きます。みなし事業所とは,保険医療機関(病院・診療所・薬局)が行う居宅サービス及び介護予防サービス(居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション,短期入所療養介護)であって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先

 

届出先区分

届出先
事業者等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業者等が2以上の都道府県の区域に所在し,かつ,2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
事業所等が広島市内にのみ所在する事業者 広島市長(介護保険担当課)
事業所等が呉市内にのみ所在する事業者(注) 呉市長(介護保険担当課)
事業所等が福山市にのみ所在する事業者(注) 福山市長(介護保険担当課)
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行い,事業所等が同一市町内に所在する事業者 市町長(介護保険担当課)
上記以外の事業者 広島県知事(健康福祉局医療介護基盤課)

注) 事業所等に介護療養型医療施設を含む場合は除きます(届出先は都道府県知事)。

3 届出様式等

届出が必要となる事由

様式

提出期限

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(介護保険法第115条の32第2項)

様式第30号

遅滞なく

事業所等の指定等により「2」の届出先が変更した場合
 (例:市町→県,県→厚生労働省への変更)
 (介護保険法第115条の32第4項)
 注)この場合は,変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。

様式第30号

遅滞なく

届出事項に変更があった場合
 (介護保険法第115条の32第3項)
 注)次の場合は変更の届出は必要ありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

様式第31号

遅滞なく

※本県への届出内容について変更が生じた場合は,速やかに様式第31号により変更内容を届け出てください。
※特に,次の事項について変更があった場合は,必ず届け出ていただくようお願いします。

・事業の規模

・法令遵守責任者
・法人本部の所在地・連絡先

 なお,本県では,「業務管理体制整備に係る届出チェックリスト (Wordファイル)(24KB)」を作成していますので,今後の届出事務にあたり御活用ください。

4 提出先

 ※業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において,「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下,「届出システム」という。)が構築され,令和5年3月28日から,電子申請等による届出が可能となりました。ログイン方法等については,マニュアル (PDFファイル)(3.8MB)をご参照ください。

業務管理体制の整備に関する届出システム→リンク先

※届出先がその他の行政機関となる場合は,担当の行政機関に確認の上,提出してください。 

なお,届出先が県内各市町となる場合は,次の各市町担当課一覧を参照してください。

市町担当課一覧 (Excelファイル)(13KB)

 また,他都道府県での事業所開設により,本県から厚生労働大臣への届出が必要となる場合は,以下のリンク先から厚生労働大臣への届出様式が入手できますので,必要に応じてご利用ください。 

厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制について」

5 業務管理体制確認検査について

  介護保険法第115条の33の規定により,必要があると認めるときは報告等を求めることができることとされています。

 この規定に基づき,県では次のとおり検査を行っています。

 この検査は,介護サービス事業者が実施する事業の規模等に応じた適切な業務管理体制が整備されているかについて,検査を通して介護サービス事業者がみずから業務管理体制の改善を図り法令遵守に取り組むよう意識付けすることで,介護保険制度の健全かつ適正な運営を確保することを目的としています。

(1)一般検査…毎年度実施計画を作成し,介護サービス事業者に対し業務管理体制の整備状況を確認する検査

(2)特別検査…介護保険指定事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合に随時実施する検査

6 事業者(法人)番号一覧

 令和5年12月時点で,本県に届出を行った事業者(法人)番号を一覧で掲載しております。変更届出の際にご確認ください。

事業者(法人)番号一覧表 (Excelファイル)(50KB)

7 ダウンロードファイル

 ○ 届出様式

業務管理体制に係る届出書(様式第30号) (Wordファイル)(19KB)

業務管理体制に係る届出書(様式第31号) (Wordファイル)(17KB)

 ○ 記載要領

記載要領(様式第30号) (Wordファイル)(72KB)

記載要領(様式第31号) (Wordファイル)(48KB)

8 参考資料

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日老発第0330076号厚生労働省老健局長通知) (PDFファイル)(656KB)

介護サービス事業者の業務管理体制整備に係るQ&A (Wordファイル)(69KB)

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について(令和3年3月10日改正) (PDFファイル)(260KB)

押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について(令和2年12月25日) (PDFファイル)(561KB)

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和3年2月26日) (PDFファイル)(292KB)

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