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不動産鑑定士・鑑定業について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日

新着情報

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不動産鑑定業に関する手続

  不動産鑑定業の登録については、次の2つに分かれます。

1 広島県知事の登録が必要な場合

 広島県内に事務所を設ける

2 国土交通大臣の登録が必要な場合

 2つ以上の都道府県(例:広島県と他の都道府県)に事務所を設ける(その場合、主たる事務所の所在地のある地方整備局長あてに届出)

◎登録手続の詳細、更新・変更などの手続について

 ⇒ 詳しくは右がわ(「登録・届出」)をご覧ください。

都市

不動産鑑定士の登録

 不動産鑑定士となる資格を有する方が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所そのほか国土交通省令で定める事項の登録を受ける必要があります(不動産の鑑定評価に関する法律第15条、第17条)。

 令和2年9月10日以降は、法令改正により登録を受けようとする方は、直接、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等に申請書類を提出することとなりました。(本県の場合は中国地方整備局)。

窓口

環境県民局環境県民総務課 経理グループ (南館3階)

Tel:(082)513-2715

不動産鑑定業者登録簿等の供覧等

広島県にて登録がされている業者ついて、登録簿等の供覧が可能です。

→来庁する場合については、上記窓口まで直接お越しください。(午前9時~午後5時)

→オンラインでの供覧を申請する場合についてはこちら (その他のファイル)(23KB)

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