不動産鑑定業者の登録(新規・更新・登録換え)
不動産鑑定業を営もうとする場合は、国土交通省または都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿への登録が必要です。
広島県内にのみ事務所を設ける者は、広島県知事の登録を申請してください。
2以上の都道府県に事務所を設ける者は、国土交通大臣の登録を申請してください。
1 対象者
(1)新規
不動産鑑定業を営もうとする者(不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という)第22条第1項)
(2)更新
不動産鑑定業者で、登録の有効期間(5年)の満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者(法第22条第3項)
(3)登録換え
不動産鑑定業者で、次のア~ウに該当する者(法第26条第1項)
ア 国土交通大臣の登録を受けている者が、広島県外の事務所をすべて廃止するとき
国土交通大臣登録から広島県知事登録への登録換え
イ 都道府県知事の登録を受けている者が、2以上の都道府県に事務所を設けるとき
都道府県知事登録から国土交通大臣登録への登録換え
ウ 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県の事務所を廃止して、広島県内に事務所を設けるとき
都道府県知事登録から広島県知事登録への登録換え
2 提出書類
登録申請書(様式第七) ※R3.1.1申請分から押印が不要になりました。
- 登録申請書(新規) (Wordファイル)(48KB) 登録申請書(新規) 記入例 (PDFファイル)(215KB)
- 登録申請書(更新) (Wordファイル)(48KB) 登録申請書(更新) 記入例 (PDFファイル)(217KB)
- 登録申請書(登録換え) (Wordファイル)(48KB) 登録申請書(登録換え) 記入例 (PDFファイル)(218KB)
国土交通大臣の登録の書類については、 国土交通省ホームページ をご覧ください。
3 添付書類
書類 |
法人 |
個人 |
様式(データ) / 記入要領 |
---|---|---|---|
(1)不動産鑑定業経歴書(様式第八-(イ)) |
◎ |
◎ |
不動産鑑定業経歴書(様式第八―(イ)) (Wordファイル)(41KB) |
(2)不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名(様式第八-(ロ)) |
◎ |
◎ |
不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名(様式第八―(ロ)) (Wordファイル)(45KB) |
(3)誓約書 (個人の場合は1枚、法人の場合は2枚) |
◎ |
◎ |
|
(4)専任の不動産鑑定士の任命書 |
◎ |
◎ |
(代表者が専任不動産鑑定士を兼任している場合は不要) |
(5)定款(寄付行為) |
◎ |
- |
「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本と相違ない」旨と、会社名・代表者名を記入し、代表印を押印してください。 |
(6)登記事項証明書 |
◎ |
- |
変更履歴が確認できる「履歴事項全部証明書」。 |
(7)代表者の住民票の抄本 |
- |
◎ |
住基ネットで確認可能な場合は省略可。 |
(8)申請者(役員)の略歴書 |
◎ |
◎ |
申請者(役員)の略歴書 (Wordファイル)(33KB) |
(9)専任の不動産鑑定士の略歴書 |
◎ |
◎ |
専任不動産鑑定士の略歴書 (Wordファイル)(34KB) |
4 手数料
(1)広島県知事の登録を受ける場合
- 新規 15,600円
- 更新または登録換え 12,400円
お知らせ
平成26年11月から収入証紙による納付が出来なくなり、現金または納付書での納付に変わりました。
詳しくは次のホームページをご覧ください ↠ 広島県収入証紙を廃止します
収入証紙と収入印紙を間違えないでください
それぞれ納付先が異なるため、間違ってはり付けた場合は無効になりますので、ご注意ください。
納付先 | 備考 | |
---|---|---|
収入証紙 |
広島県 |
平成26年11月廃止 |
収入印紙 |
国 |
現行どおり |
(2)国土交通大臣の登録を受ける場合
ア 登録申請者が、個人でかつ不動産鑑定士であるもの
- 新規 62,800円分の収入印紙
- 更新または登録換え 31,400円分の収入印紙
イ 上記ア以外の者
- 新規 国税の収納を行う銀行、郵便局などにおいて、登録免許税として税務署あて90,000円を納付し、その領収証書を登録申請書の第三面にはり付けてください。
- 更新または登録換え 上記アと同様(31,400円の収入印紙)
5 提出部数
(1)広島県知事の登録を受ける場合
正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
※副本は後日返却します。
(2)国土交通大臣の登録を受ける場合
正本1部、副本2部(副本はコピーで可)、事務所のある都道府県の数の写し
6 提出時期
- 新規 登録を受けようとするとき
- 更新 有効期間満了の60日前から30日前まで
- 登録換え 登録換えを受けようとするとき
7 受付窓口
環境県民局環境県民総務課
電話 082-513-2715
〒730-8511 広島市中区基町10-52
8 関連法令
不動産の鑑定評価に関する法律
9 その他
登録の有効期間
5年間
国土交通省の問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課 鑑定評価指導室
電話 03-5253-8111(代表)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
電話 082-221-9231
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
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