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不動産鑑定業者の変更の登録

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

  不動産鑑定業者は、登録を受けている事項に変更があった場合、​遅滞なく、​変更の登録を申請しなければなりません。

1 対象者

  登録事項(名称または商号、役員、事務所の所在地・名称、専任不動産鑑定士)に変更があった者

2 提出書類

 不動産鑑定業変更登録申請書(様式第九) ※R3.1.1届出分から押印が不要になりました。

 変更登録申請書 (Wordファイル)(30KB) 変更登録申請書 記入例 (PDFファイル)(85KB)

3 添付書類等

 添付書類一覧(チェックされ漏れなくご提出ください)

4 手数料

 なし

5 提出部数

  • (1)広島県知事の登録を受けている場合
    正本1部
  • (2)国土交通大臣の登録を受けている場合
    正本1部、副本2部(副本はコピーで可)、事務所のある都道府県の数の写し

6 受付窓口

 環境県民局環境県民総務課
 電話 082-513-2715
 〒730-8511 広島市中区基町10-52

7 関連法令等

 不動産の鑑定評価に関する法律第27条

8 その他(国土交通省の問い合わせ先)

 国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課 鑑定評価指導室
 電話 03-5253-8111(代表) 
  〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
  電話 082-221-9231 
 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15

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