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不動産鑑定業者の廃業等の届出

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月17日

1 対象者

  不動産鑑定業者が、次のいずれかの事項に該当する場合、​その日から30日以内に、​その旨を届け出なければなりません。

(1) 不動産鑑定業を廃止したとき

 【届出者】 不動産鑑定業者であった個人、または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員

(2) 死亡したとき(その事実を知った日から30日以内)

 【届出者】 相続人

(3) 法人が破産により解散したとき

 【届出者】 破産管財人

(4) 法人が合併により解散したとき

 【届出者】 法人を代表する役員であった者

(5) 法人が破産、または合併以外の理由により解散したとき

 【届出者】 清算人

(6) 不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号,第6号,または第7号に該当するに至ったとき

 【届出者】 不動産鑑定業者

2 提出書類

  廃業等届出書 ↠ 廃業等届出書 (Wordファイル)(33KB) 廃業等届出書 記入例 (PDFファイル)(73KB)

3 添付書類

  死亡や解散などでの廃業の場合は戸籍謄本や閉鎖事項証明書など、事実が確認できる書類

 ※ 不動産鑑定業の廃止のみの場合は、添付書類はありません。

4 手数料

 なし

5 提出部数

  • (1)広島県知事の登録を受けている場合
     正本1部
  • (2)国土交通大臣の登録を受けている場合
     正本1部、副本1部(副本はコピーで可)

6 提出時期

  その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

7 受付窓口

 環境県民局環境県民総務課

 電話 082-513-2715

 〒730-8511 広島市中区基町10-52

8 関連法令等

  不動産の鑑定評価に関する法律第29条

9 その他(国土交通省の問い合わせ先)

 国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課 鑑定評価指導室
 電話 03-5253-8111(代表) 
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
 電話 082-221-9231
 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15

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