不動産鑑定業者の廃業等の届出
1 対象者
不動産鑑定業者が、次のいずれかの事項に該当する場合、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
(1) 不動産鑑定業を廃止したとき
【届出者】 不動産鑑定業者であった個人、または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
(2) 死亡したとき(その事実を知った日から30日以内)
【届出者】 相続人
(3) 法人が破産により解散したとき
【届出者】 破産管財人
(4) 法人が合併により解散したとき
【届出者】 法人を代表する役員であった者
(5) 法人が破産、または合併以外の理由により解散したとき
【届出者】 清算人
(6) 不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1号~第3号,第6号,または第7号に該当するに至ったとき
【届出者】 不動産鑑定業者
2 提出書類
廃業等届出書 ↠ 廃業等届出書 (Wordファイル)(33KB) 廃業等届出書 記入例 (PDFファイル)(73KB)
3 添付書類
死亡や解散などでの廃業の場合は戸籍謄本や閉鎖事項証明書など、事実が確認できる書類
※ 不動産鑑定業の廃止のみの場合は、添付書類はありません。
4 手数料
なし
5 提出部数
- (1)広島県知事の登録を受けている場合
正本1部 - (2)国土交通大臣の登録を受けている場合
正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
6 提出時期
その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内
7 受付窓口
環境県民局環境県民総務課
電話 082-513-2715
〒730-8511 広島市中区基町10-52
8 関連法令等
不動産の鑑定評価に関する法律第29条
9 その他(国土交通省の問い合わせ先)
国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課 鑑定評価指導室
電話 03-5253-8111(代表)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
電話 082-221-9231
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
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