犯罪被害者等が、平穏な生活を営むことができる社会の実現に向け、犯罪被害者等支援の総合的かつ計画的な推進に必要な事項を定めるため、「広島県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
広島県犯罪被害者等支援条例第9条に基づき、県の犯罪被害等支援に関する基本的な考え方や施策の方向等を定める「犯罪被害者等支援に関する取組方針」を策定しました。
令和4年4月に施行した「広島県犯罪被害者等支援条例」に基づく「犯罪被害者等支援に関する取組方針」における各施策の進捗状況を検証するため,広島県犯罪被害者等支援推進会議を開催しました。
報道機関による取材対応等を弁護士に委嘱する場合、県が費用の一部を支援します。
詳しくは、次の資料を御覧ください。
犯罪等(災害によるものを除く。)により死傷者が多数に上る事案、その他重大な事案(以下「重大事案」という。)が発生した場合に、広島県、県内市町、広島県警察本部、第六管区海上保安本部、関係機関・団体が相互に連携し、被害者等が必要な支援を途切れなく受けることができるようにするための必要な事項について定めました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)