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犯罪被害者等支援総合窓口

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日

犯罪被害ってどんなこと?(これってもしかして犯罪被害?)

たとえば,

  • 通学・通勤の途中に痴漢にあい,電車に乗るのが怖くなった。
  • 家が空き巣に入られ,家に一人でいるのが不安になった。
  • 自分を最優先にしないと言われ,交際している相手から暴力を振るわれる。
  • 親が交通事故にあい,治療費がかかって,学校の費用を払うお金が足りない。
  • 家族がケガを負わされ(命を奪われ),ショックが続いている。

など,これらはすべて犯罪被害です。

 犯罪被害に遭われた方が置かれている状況は

 犯罪被害に遭われた方は,犯罪により,生命を奪われる(家族を失う),身体を傷つけられる,金銭など財産を奪われるといった,生命,身体,財産上の直接的な被害を受けるだけでなく,さらに,心にも深い傷を負います。

 この心の傷は,すぐに回復することは困難です。

 また,事件直後から心身の不調,生活上の問題,周囲の人の言動による傷つき,加害者からの更なる被害,捜査・裁判に伴う負担,その他それまでの平穏な日常を覆す様々な問題に直面します。

こうした中で,孤立感,疎外感,無力感,自責の念を抱え,また,人間(社会)を信頼する気持ちが大きく損なわれてしまいます。

 犯罪被害に遭われた方が,再び平穏な生活を営むことができるようになるためには,連続性のある途切れのない支援が必要です。 

犯罪被害者等支援について

 わたしたちの誰もが,ある日突然,何の落ち度もないのに犯罪に巻き込まれ,思いもかけず犯罪被害者等となる可能性があります。

 犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った方やその家族又は遺族)の多くは,犯罪そのものにより心身の被害を受けるだけでなく,その後も日々の生活の中で,精神的ショックや経済的負担など様々な困難に直面し,苦しんでいる状況にあります。

 犯罪被害者等基本法(H17.4施行)は,犯罪被害者等が,その受けた被害を回復し,又は軽減し,再び平穏な生活を営むことができるよう,必要な支援施策を総合的かつ計画的に推進することによって,犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており,その基本理念として,犯罪被害者等は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。

 犯罪被害者等に係る問題は,県民一人ひとりが理解し,地域社会の中で向き合い,行動していかなければならないものと言えます。

広島県犯罪被害者等支援総合窓口について

【相談専用ダイヤル】
 082-544-1110
  公益社団法人広島被害者支援センターの支援員が対応します。

【受付時間】
 月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
 (祝日・8月13日~16日,12月28日~1月4日は除く)

 犯罪被害等でお悩みや,お困りの場合には,お気軽にご相談ください。
 必要に応じて,関係機関・団体のご紹介や,専門機関への付添,生活支援等を実施しています。
 個人情報は固く守りますので安心してご相談ください。

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