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窒素及び燐に係る暫定排水基準について

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日

別表1 窒素含有量に係る暫定排水基準

業種その他の区分窒素含有量(mg/l)
畜産農業190(150)mg/l
天然ガス鉱業160(150)mg/l
酸化コバルト製造業900(750)mg/l
黄鉛顔料製造業1300(950)mg/l
バナジウム化合物製造業6000(5000)mg/l
モリブデン化合物製造業
(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)
酸化銀製造業240(210)mg/l

注:( )内は日間平均値

別表2 燐含有量に係る暫定排水基準

業種その他の区分燐含有量(mg/l)
畜産農業30(24)mg/l
燐及び燐化合物製造業
(縮合燐酸塩製造工程を有するものに限る。)
40(10)mg/l

注:( )内は日間平均値

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