業種その他の区分 | 許容限度(mg/l) | ||
---|---|---|---|
セレン化合物製造業 | 0.3mg/l |
平成21年1月31日までは暫定排水基準が適用される。
業種その他の区分 | 許容限度 (mg/l) | |
---|---|---|
ほうろう鉄器製造業 (注1) | 50mg/l | |
うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり,かつ,海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
貴金属製造・再生業 (注1) | ||
電気めっき業 (注1) | ||
下水道業 (注2) | ||
ほう酸製造業 (注1) | 80mg/l | |
金属鉱業 (注1) | 150mg/l | |
粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり,かつ,海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に供するものを製造するものであり,かつ,海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 500mg/l |
平成22年6月30日までは暫定排水基準が適用される。
注1 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。
注2 旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するもので一定のものであり,かつ,海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。
業種その他の区分 | 許容限度(mg/l) | |
---|---|---|
化学肥料製造業 (注1) | 10mg/l | |
非鉄金属製錬・精製業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限り,貴金属製造・再生業を除く。) | 11mg/l | |
ほうろう鉄器製造業 (注2) | 15mg/l | |
うわ薬製造業(日平均排水量50m3以上であり,かつ,ほうろううわ薬を製造するもので海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
電気めっき業 (注2) | ||
旅館業 (注3) | ||
ほうろう鉄器製造業 (注4) | 25mg/l | |
うわ薬製造業(日平均排水量50m3未満であり,かつ,ほうろううわ薬を製造するものに限る。) | ||
旅館業(日平均排水量50m3未満であり,かつ温泉を利用するもの及び昭和49年12月1日において現にゆう出する温泉を利用するものに限る。) | 50mg/l | |
電気めっき業 (注4) |
平成22年6月30日までは暫定排水基準が適用される。
注1海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。
注2日平均排水量50m3以上であり,かつ,海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。
注3日平均排水量50m3以上であり,昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属さず,かつ温泉を利用し海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。
注4日平均排水量50m3未満であるものに限る。
(アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)
業種その他の区分 | 許容限度(mg/l) | |
---|---|---|
イットリウム酸化物製造業 | 150mg/l | |
下水道業 (注) | 250mg/l | |
酸化コバルト製造業 | 400mg/l | |
電気めっき業 | 500mg/l | |
炭酸バリウム製造業 | 800mg/l | |
畜産農業 | 900mg/l | |
黄鉛顔料製造業 | ||
すず化合物製造業及びジルコニウム化合物製造業 | 1,800mg/l | |
モリブデン化合物製造業,バナジウム化合物製造業及び硝酸銀製造業 | 2,000mg/l | |
貴金属製造・再生業 | 4,000mg/l |
平成22年6月30日までは暫定排水基準が適用される。
注特定公共下水道事業に係る下水道終末処理施設(モリブデン化合物製造業,ジルコニウム化合物製造業又は水酸化ニッケル化合物製造業から汚水等を受け入れるものに限る。)を有するものに限る。
業種その他の区分 | 許容限度 (mg/l) | |
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金属鉱業 | 5mg/l | |
無機顔料製造業 | ||
無機化学工業製品製造業(ソーダ工業,無機顔料製造業,圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。) | ||
表面処理鋼材製造業 | ||
非鉄金属第一次精錬・精製業 | ||
非鉄金属第二次精錬・精製業 | ||
建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。) | ||
溶融めっき業 | ||
電気めっき業 | ||
下水道業 (注) |
平成23年12月10日までは暫定排水基準が適用される。
注暫定排水基準が適用される業種に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するものであって,以下の計算の値が2を超えるものに限る。
シグマCi・Qi/Q
Ci:特定事業場ごとの下水道法上の排出する水の亜鉛含有量の通常の値(mg/l)
Qi:特定事業場ごとの下水道法上の排出する水の通常の量(m3/日)
Q :当該下水道から排出される排出水の通常の量(m3/日)