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保護者の皆さんへ

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月26日

あなたはどのように思われますか?

保護者の皆さんへ 

 あるお店でのお話です。

 お店の中で、陳列棚のお菓子をとって、包装を破り食べている幼児を見つけました。

 すぐにその子に「そんなことをしてはいけないよ」と声をかけました。

 そのときです。

 うしろから、「お金を払えばいいんでしょ!(怒)」という親の声がしました。

 

 本当にお金を払えばそれですむのでしょうか。
 いつもこれですませていたら、この幼児に万引きをしなさいと教えているようなものです。最近の傾向として、小学校就学前の子どもが万引きをするケースもあるというお店の方のお話でした。
 こんなところに少年犯罪低年齢化の原因が潜んでいないでしょうか。

万引きは窃盗です。

【窃盗罪について】
 刑法第235条では「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役に処する。」と定めています。
 他人が持っているものを盗むことは窃盗罪になり、児童相談所に行くこともあります。 

 

 保護者の方へ

 1 あなたは「万引きは犯罪だ」という認識はありますか?

 万引きは窃盗という犯罪です。刑法では、万引きなどの窃盗罪は10年以下の懲役に処すると規定されており、重い犯罪なのです。

○ 万引きは非行の入り口です。放置しておくと、罪悪感がなくなり何度でも繰り返したり、犯罪がエスカレートすることがあります。決して軽く見てはいけません。

2 あなたは子どもに関心を持っていますか?

○ 万引きは、子どもが「じぶんのほうを振り向いて欲しい」という心の叫び声です。

○ 日ごろから子どもに心を寄せて会話を交わせば、子どもの心の声や行動の変化に気付くことができます。

○ 子どもの持ち物に気を配り、見なれない物については確認しましょう。

3 あなたは子どもの手本となれますか?

○ 子どもは親の鏡です。あなた自身が社会のルールを守る姿勢を子どもに示しましょう。

○ 子どもに「人のものを盗んではいけない。してはいけないこと」をしっかり教えましょう。

○ 商品がなくなってしまうお店の方の気持ちも教えましょう。

4 もし、子どもが万引きをしたらどうしますか?

○ 毅然とした態度でしっかり叱ることが必要です。

○ お店で子どもと一緒に謝り、万引きは犯罪であることを教えましょう。

○ 子どもが万引きをしたときは、お金を払って済ませたり、安易に被害品を買い与えることのないように注意しましょう。

○ 一方的に叱るだけでなく、子どもの話をしっかり聞いて、背景にあるもの、何を訴えているのか考えましょう。

○ 学校の先生と連携し、再非行防止を考えましょう。

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