万引き(まんびき)はどろぼうです。
窃盗(せっとう)という犯罪(はんざい)です。
見つかってから万引きした品物(しなもの)を返したり(かえしたり)、お金をはらっても、万引きです。
万引きが見つからないからとくりかえしていると、心のブレーキがききにくくなったりするなどして、さらにいろいろな犯罪(はんざい)を犯す(おかす)ことにつながることもあります。
人として、してはいけないことは絶対(ぜったい)にしない強い心(つよいこころ)を持つ(もつ)ことが大切(たいせつ)です。
万引きは窃盗(せっとう)です。
【窃盗罪(せっとうざい)について】
刑法(けいほう)第235条では「他人(たにん)の財物(ざいぶつ)を窃取(せっしゅ)した者は、窃盗罪(せっとうざい)とし、10年以下の懲役(ちょうえき)に処する(しょする)。」と定めて(さだめて)います。
他人が持っているものを盗むことは窃盗罪になり、児童相談所(じどうそうだんしょ)に行くこともあります。