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まん延防止等重点措置の適用【8月20日~9月12日】

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月19日

緊急メッセージ(令和3年8月19日)

本日(8月19日)も県内では過去最大の感染者数となりました。このままいくと、首都圏などの感染レベルまで拡大する恐れがあります。明日から10日間(8月29日まで)徹底して感染対策を行ってください。

【対策期間】
8月20日 ~ 8月29日(10日間)

【場面問わず取り組むこと】
・食事は同居の家族以外とはしないでください
・体調に異変があるときは家族全員で検査を受けてください

【生活で取り組むこと】
・外出半減のために、外出前に必要性を確認してください
・買い物は3日に一度、まとめ買いをしてください
・店に入るのは一人だけにしてください(家族は車やおうちで留守番を)

【職場で取り組むこと】
・出張せずにウェブ会議にしてください
・出勤せずにテレワークをしてください
・ランチは一人で食べてください

広島積極ガード宣言 基本方針 感染防止対策

新型コロナウイルスの本県の現状を踏まえた緊急メッセージ(令和3年8月19日)

まん延防止等重点措置適用【8月20日~9月12日】

広島県では、7月31日~9月12日を期間として「新型コロナ感染拡大防止 早期集中対策」を実施しておりましたが、感染状況を踏まえて、「まん延防止等重点措置」が8月20日~9月12日の期間で適用されました。

【対策期間】
8月20日 ~ 9月12日

また、これまでの集中対策の地域と今回の追加地域の合わせて9市3町を「まん延防止等重点措置区域」とします。

【まん延防止等重点措置区域】
広島市、三原市、廿日市市、呉市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、東広島市、府中町、海田町、坂町

まん延防止等重点措置適用 人出削減に取り組みましょう

会見スライド⇒まん延防止等重点措置適用【R3.8.17会見資料 (PDFファイル)(2MB)

県民の皆様への要請

移動への要請

県外との往来

  • 緊急事態措置まん延防止等重点措置地域との往来は最大限自粛
  • 感染拡大地域との往来(都道府県が外出自粛要請をしている地域、新規10万人対10人以上の地域)は慎重に判断

県内の移動

  • 県内移動での重点措置区域との往来は最大限自粛(通院、通勤、通学を除く)

昼間の人出削減

  • 生活に必要な買い物などを含めて、外出を半分にしてください。(通院、通勤、通学を除く)
  • テレワークや休暇取得などで職場への出勤者7割減を目標として実施してください。

昼間の人出削減

夜間の人出のさらなる削減

  • 時短要請に応じていない店舗は利用しないでください。
  • 路上飲みはしないでください。

夜間の人出の更なる削減

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まん延防止等重点措置区域への要請

重点措置区域への要請は次の通りです。(広島市、三原市、廿日市市、呉市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、東広島市、府中町、海田町、坂町)

重点措置区域の皆様への要請

  • 20時以降の外出をしないでください。

重点措置区域の事業者への要請

  • 事業継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。

飲食店への時短要請

【区分】
・重点措置区域の飲食店:令和3年8月20日~9月12日
※食材の仕入れ等、やむを得ない事情がある場合は、8月21日から協力すること
※既に集中対策で要請されている地域の酒の時短提供要請は8月19日まで
※感染状況の改善に伴い、要請期間を変更する場合がある。

【要請の内容】
・飲食店等の営業時間短縮:5~20時に短縮
・酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の持込を含む)
・飲食を主として業としている店舗(昼営業のスナック、カラオケ喫茶等)及び結婚式場においては、カラオケ設備の提供を自粛すること。
(昼営業のスナックやカラオケ喫茶等におけるカラオケ設備の利用自粛等を要請しているものであり、カラオケボックス等へカラオケ設備の利用自粛を要請しているものではありません。)
【支給単価】
・時短:「中小企業 2.5~9.5万円/日」「大企業 最大19.5万円/日」
・休業:「中小企業 3.0~10.0万円/日」「大企業 最大20.0万円/日」

※国の通知に基づき、希望者に一定額を早期給付する予定。早期支給額、申請時期等については、国からの通知後、改めて公表。
【要件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・通常営業時間が20時を越える飲食店
・「飲食店営業」許可証をもっていること

重点措置区域の飲食店への要請

集客施設への要請

重点措置区域での人が集まる施設への使用制限は次の通りです。面積に応じて要請等の内容が異なりますのでご注意ください。

【1,000平方メートル超】
・5時から20時までの時短要請
・イベント(映画館の上映含む)開催は21時までの時短要請
【1,000平方メートル以下】
・5時から20時までの時短を働きかけ
・イベント開催は21時までの時短要請
・映画館は21時までの時短働きかけ
【共通】
・入場整理等を要請
・生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く
・酒類提供の自粛の働きかけ(利用者の持ち込みを含む)
※食品衛生法の飲食店営業許可を受けている施設は、飲食店への時短要請に従うこと
【対象となる施設】
・劇場等[劇場、観覧場、演芸場、映画館 等]
・集会・展示施設[集会場又は公会堂、展示場 等]
・ホテル・旅館[ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)]
・運動施設等[体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等]
・博物館等[博物館、美術館 等]
・商業施設[大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター 等]
・遊技施設[マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等]
・遊興施設[個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券販売所 等]
・サービス業[スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等(生活必需サービス除く)]
【大規模商業施設に対する入場者の整理等の要請について】
(施設全体での措置)
・出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
・出入口の数の制限、入構制限等により人数制限を行う
(売場別の措置)
・入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
・一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
・アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する
(施設全体・売場別とも)
・上記内容について、ホームページ等を通じて広く周知する

重点措置区域の集客施設への要請

大規模施設への協力金

【対象期間】
8月20日(金)~9月12日(日)24日間(やむを得ない事情により8/21から要請に応じる場合も対象とする。)
【対象事業者】
・1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者
・大規模施設のテナント事業者

【支給要件(1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者)
・要請期間中のすべての日で要請に応じた運営事業者
【支給額(1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者)
・1日当たり給付額×(要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間)×対応日数
※1日当たり給付額:対象床面積1,000平方メートル毎に20万円(10店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合、別途把握管理に係る経費を支給する)

【支給要件(大規模施設のテナント事業者)】
・要請期間において、要請に応じている大規模施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者
・当該大規模施設が要請に応じている要請期間に準じて、同様の営業時間の短縮を行った事業者
【支給額(大規模施設のテナント事業者)】
・1日当たり給付額×(要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間)×対応日数
※1日当たり給付額:対象床面積100平方メートル毎に2万円

大規模施設への協力金

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県全体での対策

イベントの開催要件

【要件の適用日】
・8月20日以降のイベントに適用
※8月17日までにチケットが販売されたイベントについては、8月17日までに販売されたチケットに限り要件を適用せず、チケットをキャンセル不要と扱うこと。また、8月17日以降、開催要件を満たさないイベントのチケットの新規販売は行わないこと。
【時間】
・21時までの時短を要請
【人数上限】
「収容定員に収容率(A)をかけた人数」と「人数上限(B)」の少ない方を限度とする

イベントの開催要件 県内全域

事前のPCR検査

このタイミングでの県外往来は、県内でのさらなる感染拡大や、他地域での拡大につながるおそれがあります。そのため、このお盆休みには県境をまたぐ移動は自粛してください。
やむを得ず来られる方には、帰省予定者向けの事前PCR検査を勧めてください。

  • 実施期間:令和3年8月1日(日)~8月31日(火)
  • 検査対象者:県外からの帰省を予定している者(無症状者)
  • 申込方法:専用予約フォームもしくは電話(082-207-2322)にて申し込み(受付時間10時~17時)

このほか、駅や空港、サービスエリアでの帰省者向け検査もありますので、ご家族やご友人に勧めていただくようお願いします。詳細はこちらでご確認ください。
また県内では、様々な場所で無料でPCR検査ができます。こちらをご確認ください。

お盆休みは県境をまたぐ移動の自粛を 本当にやむを得ず来る方には、帰省予定者へのPCR事前検査を勧めて下さい

頑張る中小事業者月次支援金

【対象期間】
令和3年8月・9月(※感染状況の改善に伴い、対象期間を変更する場合がある)
【支給額】
中小法人(上限20万円/月)
個人事業者(上限10万円/月)
【算出方法】
2019年又は2020年の対象月の売上-2021年の対象月の売上
【支給要件】
飲食店の休業・時短営業、外出自粛等の影響により売上が30%以上減少していること
中小企業基本法で定義する県内の中小企業(個人事業者含む)でること等

頑張る中小事業者月次支援金

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