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新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について

印刷用ページを表示する掲載日2020年5月15日

※このページの情報は、緊急事態宣言発令中の内容となります。
令和2年5月14日に、広島県は国の緊急事態宣言の対象地域から解除されましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、5月15日に広島県としての対処方針を定めました。対処方針の概要はこちらをご覧ください。

5月4日に本県を含む全都道府県に対して発令されている緊急事態宣言が、5月31日まで延長されたことを受けて、5月5日に緊急事態措置等の変更や使用制限対象施設等の今後の対応に関する方針等が示されました。

  1. 緊急事態宣言(県民の皆様へ5つのお願い)
  2. 新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(令和2年5月5日変更)
  3. 休業への協力要請等の対象となる施設(別紙1)(5月11日~【レベル3】)
  4. 感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応(別紙2)
  5. 使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理(別紙3)
  6. PDFダウンロード

緊急事態宣言~県民の皆様へ5つのお願い~

1 週末・平日に関わらず外出を自粛してください。

  1. 生活必需品の買い物や医療機関への通院、健康維持のための個人的運動以外の活動など、生活維持に必要なものを除き、外出しないこと
  2. 屋内外を問わず、家族以外との多人数での会食や、密集状態等が発生する恐れのあるイベント・パーティー等へ参加しないこと
  3. 夜間の繁華街の接客を伴う飲食店を利用しないこと

2 やむを得ず外出する場合は、他者との距離を可能な限り2メートル空けてください。

3 県をまたいで移動することや他の都道府県から人を招くことは、まん延防止の観点から、厳に避けてください。

4 在宅勤務、時差出勤、自転車・徒歩通勤などにより、通勤時の人との接触を減らしてください。

5 感染者・医療関係者やそのご家族などを誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてください。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等

令和2年4月18日制定
(令和2年5月5日変更)
新型コロナウイルス感染症広島県対策本部

特措法第32条に基づく緊急事態宣言の期間延長を受け、政府対策本部の基本的対処方針で示された重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。

1 基本的な考え方

  • 本県においては、これまで複数のクラスターの発生などにより、160名を超える感染者が確認され、予断を許さない厳しい状況が続いてきたが、「新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった地域」に近い状況にあると考えられるものの、県民及び事業者に対する制限を一度に緩和することは、再度感染を招くおそれがあることから、基本的には、引き続き徹底した行動変容の要請によるまん延防止対策を継続する必要がある。
  • 一方、このような状況及び対策の長期化による「自粛疲れ」の懸念に鑑みれば、特に社会的に必要性が高い活動であり、かつ様々な工夫により感染リスクを十分に下げられる事業などについては、感染状況等を十分に注視し、県民が理解しやすい資料を示しつつ、制限を段階的に緩和しながら、県民の持続可能な努力を要請する。
  • 現在の状況が続いた場合は、5月11日から一部施設の使用制限要請を緩和する見込みである。
    最終的には、緊急事態宣言が解除される見込みである6月1日にレベル1(※)に移行できるようにするため、状況を勘案しながらレベル2(※)に移行しつつも、積極的疫学調査による感染者の早期発見と引き続きの接触機会の低減による感染防止に最大限取り組むこととする。(※別紙2「感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応」参照)
    また、疫学的状況又は医療状況が悪化した場合は制限を再度強化し、まん延防止に取り組む。
  • なお、こうした制限の緩和・強化にあたっては、新規感染者数、倍加時間、感染経路不明感染者数の割合、PCR検査体制、医療機関での患者受入状況、軽症者等宿泊療養施設の確保状況等について、専門家の意見をもとに判断する。
  • さらに、今後、国において新たな対処方針等が示された場合は、必要に応じて見直しを行うこととする。

 

(1) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、県民一丸となって接触機会の低減に徹底的に取り組み、人と人との接触を8割削減することを目標として、事業者及び県民の協力を要請する。

 

(2) 事業者に対しては

[1] 感染拡大につながるおそれのある施設については休業への協力を要請する。

[2] 以下の施設については、「3密」を避けるための措置を講じた上で、原則として、休業への協力要請は行わない。

・県民の安定的な生活の確保に必要な食料などの生活必需品の供給や生活必需サービスを提供する施設など

・医療関係者・生活支援関係事業者及び、それらに関わる関係事業者の施設

・社会の安定の維持に必要な施設

[3] 屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント・パーティー等の開催の自粛を要請する。

[4] 休業を行わない事業所等においては、不急な会議や出張を中止し、Web会議、テレワークの活用などにより、出勤者数を5割削減することを目指す。また、出勤した場合にも、座席間の距離をとることや、従業員の執務オフィスの分散などを促す。

[5] 都道府県をまたいでの不急の出張や他の都道府県からの人の往来は、まん延防止の観点から厳に避けるよう要請する。

 


(3) 県民に対しては

[1] 生活の確保及び健康の維持に必要なものを除き、外出しないことを要請する。

[2] 他地域との往来の自粛を要請する。

 

2 措置の対象とする区域

広島県全域

 

3 施設の使用制限及び催物の開催の停止の協力要請(休業への協力要請)(法第24条第9項)

(1) 別紙1に掲げる区分に応じ、休業への協力を要請する。期間は、令和2年4月22日から令和2年5月31日までとする。

(2) 今後の新規感染者数、倍加時間、感染経路不明感染者数の割合、PCR検査体制、医療機関での患者受入状況、軽症者等宿泊療養施設の確保状況等を考慮し、専門家により行動制限の緩和が可能と判断された場合は、別紙2 に掲げるレベルに応じて別紙3 により、施設の使用制限の要請を緩和する。
また、その後、疫学的状況又は医療状況が悪化した場合は制限を再度強化し、まん延防止に取り組む。

(3) 以下の施設については、原則として休業への協力は要請せず、「5適切な感染防止に向けた対策」の徹底を要請する。

・県民の安定的な生活の確保に必要な、食料などの生活必需品の供給や生活必需サービスを提供する施設など

・医療関係者・生活支援関係事業者及び、それらに関わる関係事業者の施設

・社会の安定の維持に必要な施設

(4) なお、以下の施設については、下記の点に留意すること。

・運動、遊技施設については、屋外は対象外とするが、屋内施設は対象とする。

・商業施設、大学、学習塾等について、1,000平方メートル超の施設については、休業の協力を要請する。1,000平方メートル以下の施設は休業の協力を依頼する。

・大規模ショッピングセンターについては、対象施設と対象外施設の適切な区分を要請する。

・幼稚園については、対象とするが、特段の事情により自宅で過ごすことができない幼児については、個別に相談の上、受け入れの継続を要請する。

・保育所、児童クラブについては、対象外とするが、医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な者、ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育等を確保しつつ、保育の縮小や臨時休所等について要請する。

・通所介護・短期入所利用の福祉サービスを提供する施設については、対象外とするが、可能な限りの利用自粛の依頼を要請する。

・食事提供施設については、対象外とするが、営業時間短縮等(朝5時から夜8時まで。酒類の提供は夜7時まで)の協力を要請する。
なお、営業時間の制限要請については、今後の状況により、緩和又は解除することも見込む。

(5) 学校施設については、5月31日までの休業を基本とするが、文部科学省通知を踏まえた一部登校等の取組についての方針を別途整理する。


(6) 催物(イベント等)の開催制限については、クラスターが発生するおそれがある催物(イベント等)や「三つの密」のある集まりについては、法第24条第9項及び法第45条第2項等に基づき、開催の自粛の要請等を行うものとする。
特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクアセスメントの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求める。
なお、別紙3のとおり、感染防止対策を講じた上での比較的少人数のイベント等については、リスクの態様に応じて適切に対応する。

4 徹底した外出の自粛の要請(法第45条第1項)

(1) 「1 基本的な考え方の(3)」及び、「県民の皆様へ5つのお願い」事項の順守を要請する。期間は、令和2年4月18日から令和2年5月31日までとする。
本県の現況は「新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった地域」に近い状況にあると考えられるものの、制限を一度に緩和すると、再度感染の拡大を招くおそれがあることから、引き続き、接触機会の低減に徹底的に取り組む。

(2)今後の新規感染者数、倍加時間、感染経路不明感染者数の割合、PCR検査体制、医療機関での患者受入状況、軽症者等宿泊療養施設の確保状況等を考慮し、専門家により行動制限の緩和が可能と判断された場合(レベル2)は、外出自粛要請の対象を週末のみに緩和する。
また、その後、疫学的状況、医療状況が悪化した場合は制限を再度強化し、まん延防止に取り組む。

(3)本県における感染の状況(レベル)にかかわらず、3密回避、体調管理、手洗い・咳エチケット、人との距離確保といった基本的な感染対策の実施を継続していく。

5 事業所における適切な感染防止に向けた対策(法第24条第9項)

発熱者等の事業所等への入場防止(検温・体調確認を行い、37.5 度以上や体調不良の従業員の出勤停止など)や、飛沫感染(従業員のマスク着用、手指の消毒、こまめな手洗いなど)、接触感染防止のための対策(店舗・事業所内の定期的な消毒など)を講じるほか、以下の対策を講じる。
期間は、令和2年4月18日から令和2年5月31日までとする。

(1) 休業協力要請を行わない事業所等においては、不急な会議や出張を中止し、Web会議、テレワークの活用などにより、出勤者数を5割に削減することを目指す。
また、出勤した場合にも、座席間の距離をとることや、従業員の執務オフィスの分散などを行う。

(2) 事業所等に出勤する従業員に対しては、時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤を促す。

(3) 都道府県をまたいでの不急の出張や他の都道府県からの人の往来は、まん延防止の観点から厳に避けるよう要請する。

(4) 店舗等の利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保を強く要請する。

 

別紙1 休業への協力要請等の対象となる施設

別紙2 感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応

感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応

別紙3 使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理

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