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砂利採取業者登録申請書の様式等について

印刷用ページを表示する掲載日2015年12月17日

 砂利採取業を始めるには,まず,砂利採取業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録が必要になります。
 このページでは,登録の申請及び各種届出の必要書類についてご案内しています。様式については,ページ下部の【ダウンロード】からダウンロードしていただくことができます。

※平成25年11月1日から手数料の現金納付が始まりました。
 詳しくは,こちらから御確認ください。
 ⇒「手数料の納付方法の見直しについて」「広島県収入証紙を廃止します

※砂利採取法の一部改正により,登録拒否等要件に暴力団排除条項が追加されたため,
 申請書等の様式を一部変更しました。
 平成27年12月26日以降の申請については,改正後の様式を使用してください。

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