事業者の皆さまへ
印刷用ページを表示する掲載日2025年5月13日
事業者の皆さまへ
消費者トラブルの多い訪問販売などの取引形態について、事業者が守るべきルール等を定めている「特定商取引に関する法律」は、令和3年の改正で、通信販売の契約の申込み段階において消費者を誤認させるような表示の規制強化や売買契約に基づかないで送付された商品を消費者が直ちに処分できる規定が盛り込まれました。
また、景品表示法は、令和5年の改正により、優良誤認・有利誤認表示等の違反行為に対する抑止力の強化など、消費者の利益を守る法規制の強化が図られています。
○特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは
「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、特に消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、不公正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
○景品表示法とは
消費者なら、誰もがより良く、より安い商品やサービスを求めます。ところが、実際より著しく良いように、あるいは安いように見せかける表示や、過大な景品付き販売を行うと、それにつられた消費者が、実際には質が良くなかったり、割高だったりする買い物をしてしまうおそれがあります。
このような不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」です。