【令和4年度から】広島県特定不妊治療支援事業について
※広島県には不妊に関する助成制度が3種類あります。
- 不妊検査から一般不妊治療(人工授精まで)を行っている方 ⇒ 広島県不妊検査費等助成事業
- 令和3年度中に特定不妊治療を開始した方 ⇒ 特定不妊治療支援事業
- 令和4年度から保険適用となった特定不妊治療等に併せて,先進医療等の治療を受けた方 ⇒ 本ページ
広島県特定不妊治療支援事業について
広島県では,令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成しています。
広島県特定不妊治療支援事業の概要 (PDFファイル)(440KB)
1 助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす方です。
- 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって,申請時に広島県内に住所を有すること。
※単身赴任等により,夫婦のいずれか一方のみが県内に住所を有する場合も対象となります。 - 体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し,生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと。
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。
≪県内の生殖補助医療の保険医療機関は以下の10施設です≫(令和4年4月1日現在)
・絹谷産婦人科
・広島中央通り 香月産婦人科
・県立広島病院 生殖医療科
・広島HARTクリニック
・IVFクリニックひろしま
・香月産婦人科
・笠岡レディースクリニック
・医療法人社団 幸の鳥レディスクリニック
・よしだレディースクリニック
・いぐち腎泌尿器クリニック
広島県内の生殖補助医療(特定不妊治療等)実施医療機関一覧 (PDFファイル)(41KB)
2 助成の対象となる保険医療機関・医療技術について
本事業の対象となるもの
広島県特定不妊治療支援事業では,生殖補助医療の保険医療機関において,特定不妊治療等に併せて行われる先進医療又は先進医療会議において審議中の技術に係る治療費の一部を助成しています。
対象となる保険医療機関や技術の詳細については,広島県内の保険医療機関における対象医療技術の実施状況(令和4年6月17日時点) (PDFファイル)(128KB)をご覧ください。
先進医療とは
先進医療とは,保険外の先進的な医療技術として認められたもので,保険診療と組み合わせて実施することができます。
ただし,医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり,保険診療との併用ができない場合もありますので,受診している医療機関へご確認ください。
審議中の技術とは
先進医療会議において審議が行われている治療等で,まだ保険診療との併用が認められていません。そのため,県の助成対象にはなりますが,一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので,この審議中の技術の実施については主治医とよくご相談ください。
3 助成内容について
1. 助成額
- 特定不妊治療に併せて行われた先進医療又は審議中の技術に要する自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限5万円。) - 男性不妊治療に併せて行われた先進医療又は審議中の技術に要する自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限5万円。)
2. 助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が
- 40歳未満の場合,43歳になるまで1子ごとに6回
- 40歳以上の場合,43歳になるまで1子ごとに3回
3. 助成回数のリセットについて
特定不妊治療の助成を受けた後,出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合,これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数は,リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定されます。助成回数をリセットすることで,残りの回数が減ってしまう場合は,助成回数リセットを適用しませんのでご注意ください。
例 | リセットしない場合 | リセットする場合 |
---|---|---|
妻が30歳の時に4回助成を受け,第1子を出産 その後,35歳になってから,第2子のために治療再開 |
残り回数2回 | ◎残り回数6回 |
妻が38歳の時に2回助成を受け,第1子を出産 その後,41歳になってから,第2子のために治療再開 |
◎残り回数4回 | 残り回数3回 |
妻が40歳の時に3回助成を受け,第1子を出産その後,43歳になってから,第2子のために治療再開 |
助成対象外 |
年齢・回数の特例措置について
次の要件に該当する方は,特例措置の対象となりますので,申請窓口までご相談ください。
- 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎える(生年月日:昭和57年4月2日から昭和57年9月30)場合,初めて助成を受けた際の治療期間の初日が40歳の誕生日以降であっても,令和4年9月30日までであれば,回数制限の上限は通算6回とします。
- 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が43歳になる(生年月日:昭和54年4月2日から昭和54年9月30日)場合,初めて助成を受ける治療期間の初日が43歳の誕生日以後であっても,令和4年9月30日までであれば,1回に限り,助成の対象とします。
4 申請時期・必要書類
1. 広島県特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号) (PDFファイル)(116KB) |
2. 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(様式第2号) (PDFファイル)(160KB) |
3. 戸籍謄本(原本) ※初回申請時,助成回数リセット時(出生の確認)に添付が必要です。 ※事実婚の場合は,夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。 ※夫婦が別世帯の場合,事実婚の場合は,毎回添付が必要です。 |
4. 広島県内の住所を確認できる住民票(申請日の3か月以内に発行された原本) ※申請書(様式第1号)において,住基ネットでの住所確認に同意する場合は,省略できます。(R4.7.1より) ※事実婚の場合は,世帯全員記載,続柄記載のものを取得してください。(事実婚の場合,住民票の省略はできません) |
5. 医療機関が発行する領収書(明細書含む)の写し (助成対象となる治療(先進医療等)に係る領収書及び明細書) |
6. 振込先口座の通帳の写し ※口座番号・口座名義人・銀行本支店コード等が記載されているページ。 |
7. 【事実婚の場合のみ】事実婚関係に関する申立書(様式第5号) (PDFファイル)(42KB) |
※添付書類(住民票等)はすべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。
(必要に応じて提出する書類)
遅延理由書 (PDFファイル)(36KB)・・・申請期限を越えてしまう場合。ただし,治療終了日の属する年度末を越える申請は受理できません。
委任状 (PDFファイル)(37KB)・・・口座名義人と申請者が異なる場合。
【記入例】
広島県特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号) (PDFファイル)(237KB)
広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(様式第2号) (PDFファイル)(129KB)
遅延理由書 (PDFファイル)(45KB)
委任状 (PDFファイル)(40KB)
5 申請先
お住まいの市町を所管する保健所へ申請してください。
(※電子申請の方は,県子供未来応援課へ関係書類を郵送してください。)
住所地 | 申請窓口 | |
---|---|---|
大竹市,廿日市市 | 西部保健所 (保健課) |
廿日市市桜尾2-2-68 電話:0829-32-1181 |
安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 |
西部保健所広島支所 (保健課) |
広島市中区基町10-52 農林庁舎1階 電話:082-513-5526 |
呉市(※)江田島市 | 西部保健所呉支所 (厚生保健課) |
呉市西中央1-3-25 電話:0823-22-5400 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部東保健所 (保健課) |
東広島市西条昭和町13-10 電話:082-422-6911 |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部保健所 (保健課) |
尾道市古浜町26-12 電話:0848-25-4641 |
福山市(※)府中市,神石高原町 | 東部保健所福山支所 (保健課) |
福山市三吉町1-1-1 電話:084-921-1417 |
三次市,庄原市 | 北部保健所 (保健課) |
三次市十日市東4-6-1 電話:0824-63-5181 |
広島市・呉市・福山市(※) | 子供未来応援課 | 広島市中区基町10-52 本館5階 電話:082-513-3171 |
※上記のほか,広島県庁子供未来応援課(広島市中区基町10-52 広島県庁5階)への郵送でも受付けています。
よくある質問Q&A
広島県特定不妊治療支援事業 Q&A (PDFファイル)(165KB)
関連情報
~令和4年3月31日までに特定不妊治療を開始し,年度をまたいで治療を終了した方へ~
令和4年3月31日までに開始した特定不妊治療のうち,「年度をまたぐ1回の治療」については,保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう,経過措置として「特定不妊治療支援事業(経過措置)」の対象になります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
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