このページの本文へ
ページの先頭です。

食品・福祉目的事業・給食施設に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月29日

管轄区域 

 三次市,庄原市

※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。

手続き・お問い合わせ窓口

 広島県北部保健所 生活衛生課又は保健課

 電話:0824-63-5181(代表)
 住所:三次市十日市東四丁目6-1 三次庁舎 第三庁舎 3階 (アクセス方法はこちら) 
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

 ※食品の営業に関することについては、庄原サテライトもご利用いただけます。(毎月第2、4水曜日)

 電話:0824-63-5181(代表)
 住所:庄原市東本町一丁目4-1 庄原庁舎 第三庁舎 2階
 受付時間 :祝日を除く毎月第2、4水曜日 10時から15時 

手続きについて

食品の営業に関すること

担当 :生活衛生課

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されたことに伴い、許認可証の日付等により必要な手続きが異なります。

該当する項目をクリックすると、手続きを案内するページに移動します。

kuma

kyukyoka

nintei

shinkyoka

福祉目的事業に付随する食事提供行為に関すること

担当:生活衛生課

福祉目的事業に付随する食事提供行為(いわゆる集団給食として行われる行為を除く。)において、食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理体制の確立と衛生管理に関する事項が定められました。

※この指針の対象である食事提供行為については食品衛生法の営業許可及び営業届出に該当しません。
ただし、事業形態によっては、食品衛生法に基づく営業許可又は営業届出の対象となることもあります。
三次市、庄原市内で行う場合は、計画段階で実施場所を管轄する広島県北部保健所に相談してください。
 
  • 目的・対象等について
  • 衛生管理について

 福祉目的事業に付随する食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理事項 (PDFファイル)(637KB)

  • 提出書類(開始・変更・廃止届)
 福祉目的事業に付随する食事提供行為の(開始・変更・廃止)届

 (PDFファイル)(317KB) (Wordファイル)(19KB)

  • 提出書類(開始・変更・廃止届)の記載例

 

給食施設の届出に関すること(健康増進法関係)

担当 :保健課 健康増進係 

※手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。

 

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ