食品・福祉目的事業・給食施設に関すること
管轄区域
三次市,庄原市
※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。
手続き・お問い合わせ窓口
広島県北部保健所 生活衛生課又は保健課
電話:0824-63-5181(代表)
住所:三次市十日市東四丁目6-1 三次庁舎 第三庁舎 3階 (アクセス方法はこちら)
受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
※食品の営業に関することについては、庄原サテライトもご利用いただけます。(毎月第2、4水曜日)
電話:0824-63-5181(代表)
住所:庄原市東本町一丁目4-1 庄原庁舎 第三庁舎 2階
受付時間 :祝日を除く毎月第2、4水曜日 10時から15時
手続きについて
食品の営業に関すること
担当 :生活衛生課
令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行されたことに伴い、許認可証の日付等により必要な手続きが異なります。
該当する項目をクリックすると、手続きを案内するページに移動します。
福祉目的事業に付随する食事提供行為に関すること
担当:生活衛生課
福祉目的事業に付随する食事提供行為(いわゆる集団給食として行われる行為を除く。)において、食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理体制の確立と衛生管理に関する事項が定められました。
- 目的・対象等について
- 衛生管理について
福祉目的事業に付随する食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理事項 (PDFファイル)(637KB)
- 提出書類(開始・変更・廃止届)
(PDFファイル)(317KB) (Wordファイル)(19KB)
- 提出書類(開始・変更・廃止届)の記載例
給食施設の届出に関すること(健康増進法関係)
担当 :保健課 健康増進係
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