特定給食施設及びその他の給食施設の設置者は,その事業を開始(再開)・変更・休止(廃止)した日から1か月以内に,次のとおり届出を行なってください。
概 要 | 特定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について |
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対 象 | 特定給食施設 ※特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので,1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。 |
関係法令など | 特定給食施設届出関係法令 (PDFファイル)(111KB) 健康増進法第20条第1項・第2項 健康増進法施行規則第5条,第6条 健康増進法施行細則第3条第1項・第2項 |
受付窓口 | 施設所在地を管轄する保健所(支所) ※県立保健所一覧 (PDFファイル)(38KB) |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
届出方法 | 施設を所管する保健所(支所)(※手続きのできる保健所一覧を参照)に各届出様式を提出してください。 提出方法については各保健所(支所)へご相談ください。 |
届出の様式名 | ダウンロード | |||
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1 | 様式第2号 | 特定給食施設事業開始(再開)届 | 開始(再開)届 (Wordファイル)(22KB) |
開始(再開)届 (PDFファイル)(119KB) |
2 | 様式第3号 | 特定給食施設届出事項変更届 | 変更届 (Wordファイル)(20KB) |
変更届 (PDFファイル)(61KB) |
3 | 様式第4号 | 特定給食施設事業休止(廃止)届 | 休止(廃止)届 (Wordファイル)(20KB) |
休止(廃止)届 (PDFファイル)(65KB) |
概 要 | その他の給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について |
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対 象 | 特定給食施設(※)以外の給食施設で,特定多数人に対して継続的に1回20食以上もしくは1日50食以上の食事を供給する施設をいいます。 (必要に応じて栄養管理上の指導及び助言を行い,もって県民の健康増進及び栄養改善を推進することを目的に,給食施設を把握するための給食に関する届出等を求めます。) (※)特定給食施設 特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので,1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。 |
関係法令など | その他の給食施設の届出に関する要領(広島県) (PDFファイル)(123KB) |
受付窓口 | 施設所在地を管轄する保健所(支所) ※県立保健所一覧 (PDFファイル)(38KB) |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
届出方法 | 施設を所管する保健所(支所)(※手続きのできる保健所一覧を参照)に各届出様式を提出してください。 提出方法については各保健所(支所)へご相談ください。 |
届出の様式名 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|
1 | 様式第1号 | その他の給食施設事業開始(再開)届 | 開始(再開)届 (Wordファイル)(24KB) |
開始(再開)届 (PDFファイル)(128KB) |
2 | 様式第2号 | その他の給食施設届出事項変更届 | 変更届 (Wordファイル)(20KB) |
変更届 (PDFファイル)(70KB) |
3 | 様式第3号 | その他の給食施設事業休止(廃止)届 | 休止(廃止)届 (Wordファイル)(21KB) |
休止(廃止)届 (PDFファイル)(73KB) |
【質問】 どんな時に届出事項変更届が必要ですか。 |
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【回答】 開始(再開)届に記載した給食内容に変更が生じた時,変更のあった日から1か月以内に提出してください。 1.設置者の住所 2.設置者の氏名(法人の代表者の変更など) 3.給食施設の名称 4.給食施設の所在地(住居表示の変更など) 5.管理者の氏名 6.運営方法 7.管理栄養士、栄養士の数が変わったとき 8.その他(1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数が変わったときなど) |
【質問】 その他の給食施設に該当していたのですが,食数が変わり,特定給食施設の区分に該当します。 届出事項変更届の提出で良いですか。 |
【回答】 区分変更が生じる場合は,休止(廃止)届及び開始(再開)届を提出してください。 食数にかかる変更届は、「特定給食施設」「その他の給食施設」の区分変更に該当しない場合のみに行ってください。 |
詳細については,施設所在地を管轄する各保健所(支所)にお問い合わせください。
※県立保健所一覧 (PDFファイル)(38KB)
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