このページの本文へ
ページの先頭です。

給食施設の定義・基準の考え方について

印刷用ページを表示する掲載日2021年3月22日

広島県における特定給食施設の定義・基準の考え方について

 特定 給食施設においては,対象とする人の健康状態・栄養状態状況を把握し,給食によって利用者に適した栄養補給を実施すること,すなわち「適切な栄養管理を行うこと」が必要となります。 
 保健所・支所の栄養指導員は,特定給食施設・その他の給食施設の届出等に基づき,給食施設の栄養管理等への支援・指導を行っていますので,次の考え方を届出等の参考としてください。

用 語 考え方
特 定 原則,給食施設の利用者がほぼ同一人と推定されること。
ただし,事務所の従業員食堂については,その利用が選択でき,継続的に利用している従業員の把握が困難である点を考慮し,従業員の8割以上が利用していることをもって特定と判断する。
継続的 週4日以上かつ1か月以上継続して供給していること。
施 設 栄養管理が可能な食事内容及び形態により食事を供給していること。
※みそ汁のみ,ご飯のみの提供は含まない。
給食施設
の分類
(1) 特定給食施設(特定給食施設の届出)
 特定多数人に対して継続的に,1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
(2) その他の給食施設(その他の給食施設の届出)
 特定給食施設以外の給食施設で,特定多数人に対して継続的に1回20食以上もしくは1日50食以上の食事を供給する施設
食 数 原則,栄養管理を行う対象に対し供給する食事の数とする。(予定給食数)
ただし,以下の施設については次のとおり取り扱う。
(1) 病院・診療所:許可病床数
(2) 介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・社会福祉施設:入所定員数
(3) 給食センター:食事を供給する施設の予定給食数の合算
その他 届出等の詳細については,各保健所(支所)へご相談ください。
県立保健所一覧 (PDFファイル)(38KB)

 

ダウンロード(給食施設の定義・基準など)

 

認定こども園の取扱いについて

 衛生行政報告例における分類区分の改正に伴い,平成27年度から認定こども園の分類が次のとおりとなりました。

認定こども園 分類
1,幼保連携型認定こども園 児童福祉施設
2,幼稚園型認定こども園 学校
3,保育所型認定こども園 児童福祉施設
4,地方裁量型認定こども園 児童福祉施設

 

給食施設が行う届出について

 必要書類,受付窓口などはこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?