新たに食品の営業を始める予定の事業者
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月26日
- 許可の対象となっている営業(許可業種)を営もうとする者は、営業許可の申請を行い,保健所の許可を受けなければなりません。
- 許可業種には,条例で公衆衛生の見地から必要な基準(施設基準)が定められています。
- 施設基準は、各業種に共通する共通基準と、業種ごとに定められた個別基準からなります。
- 許可業種に該当しない営業(届出業種)を営もうとする者は,営業の届出をする必要があります。
- 許可業種を営む営業者が届出業種も営む場合は,営業許可の申請の他に営業の届出も行う必要があります。
許可業種(32業種)
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線処理業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
営業許可の申請手続きについて
まずは,保健所まで来所又は電話により御相談ください。
許可までの大まかな流れ
1 事前相談
- 予定する営業内容を聞き取ったうえで,該当する業種及び施設基準等の許可の要件について解説します。
2 申請
- 営業許可申請書に施設の構造及び設備を示す図面及び製造工程図等を併せて受理します。
- 申請書の提出はオンライン又は紙のいずれでも可能ですが,手数料が窓口で納付されたことをもって受理となります。
- 【参考】営業許可申請等手数料一覧(令和3年6月1日から) (PDFファイル)(96KB)
3 現地確認
- 営業予定施設に食品衛生監視員が立ち入り,施設基準に合致していることを現認します。
- 合致しない場合は改善を指示し,再度立入調査を実施することとなります。
4 許可
- 申請受理後の現地調査で施設基準に合致することが確認できれば,通常2~3日程度で営業許可証を交付できます。
オンラインによる申請
【食品衛生申請等システム】(厚生労働省)から申請してください。
なお,あらかじめ添付書類を用意しシステムに登録してください。
- このシステムを利用される場合は,あらかじめ,アカウントの作成(ID,パスワードの登録)が必要です。
- 申請の際には,添付書類を保健所に提出してください。
- 保健所から,申請内容の確認のため,連絡をさせていただく場合があります。
- 手数料が窓口で納付されたことをもって受理となります。
紙による申請
営業許可申請書 (PDFファイル)(158KB)を印刷して必要事項を記入の上,添付書類を添えて申請してください。
添付書類
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 原材料配合分量表 (PDFファイル)(50KB)(製造業又は処理業の場合のみ。)
- 食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(食品衛生責任者養成講習会修了証や調理師免許の写し等)
営業届出の手続きについて
オンラインによる届出
【食品衛生申請等システム】(厚生労働省)から届け出てください。
なお,添付書類を用意してシステムに登録してください。
- このシステムを利用される場合は,あらかじめ,アカウントの作成(ID,パスワードの登録)が必要です。
- 届出の際には,添付書類を保健所に提出してください。
- 保健所から,届出内容の確認のため,連絡をさせていただく場合があります。
- 届出受理の連絡がありましたら,届出は完了です。
紙による届出
営業届 (PDFファイル)(158KB)を印刷して必要事項を記入の上,添付書類を添えて届け出てください。
添付書類
- 食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類(食品衛生責任者養成講習会修了証や調理師免許の写し等)
- 原材料配合分量表 (PDFファイル)(50KB)(製造業又は処理業の場合のみ。)
- 営業内容一覧 (PDFファイル)(158KB)(主たる業種1つに◎,その他の業種に〇を記入してください。)
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