臨時出店施設の開設について(主催者の方へ)
印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日
開設対象区域
三次市,庄原市
※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は,こちらをご覧ください。
手続き・お問い合わせ窓口
広島県北部保健所 生活衛生課
電話:0824-63-5187(ダイヤルイン)
場所:三次市十日市東四丁目6-1 三次庁舎 第三庁舎 3階 (アクセス方法はこちら)
時間:祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分の間
※庄原サテライトもご利用いただけます。(毎月第2,4水曜日)
場所:庄原市東本町一丁目4-1 庄原庁舎 第三庁舎 2階
時間:祝日を除く毎月第2及び第4水曜日の10時から15時の間
臨時出店施設における食品の取扱いについて

季節ごとに開催されるお祭りなどの地域イベントは,食品を販売する露店も立ち並び,とても楽しいものです。
しかし,露店で販売された食品が原因で食中毒が起きた場合,イベントの存続すら危ぶまれることになります。
そこで,北部保健所では,食品の臨時出店を伴うイベントの主催者の方に,事前に「臨時出店施設開設届」を提出していただき,食中毒予防のための指導を行っています。
ついては,主催者が出店内容を取りまとめ,開催日の14日前までを目安に保健所に届出てください。
しかし,露店で販売された食品が原因で食中毒が起きた場合,イベントの存続すら危ぶまれることになります。
そこで,北部保健所では,食品の臨時出店を伴うイベントの主催者の方に,事前に「臨時出店施設開設届」を提出していただき,食中毒予防のための指導を行っています。
ついては,主催者が出店内容を取りまとめ,開催日の14日前までを目安に保健所に届出てください。
臨時出店施設開設届
出店者一者につき一部,次の出店者情報を作成して添付してください。
主催者に求められる危機管理

食中毒事件が起きてしまった場合,多くの方が被害にあわれます。
損害賠償など,相応の対応が必要になります。
主催者として,来場者の安全・安心を確保する責任を自覚し,食中毒予防のため万全を期してください。
喫食者等に下痢・腹痛・嘔吐などの症状がある旨の情報を入手した場合,異常が見られた場合又はそのおそれがある場合は,速やかに保健所に連絡してください。
損害賠償など,相応の対応が必要になります。
主催者として,来場者の安全・安心を確保する責任を自覚し,食中毒予防のため万全を期してください。
喫食者等に下痢・腹痛・嘔吐などの症状がある旨の情報を入手した場合,異常が見られた場合又はそのおそれがある場合は,速やかに保健所に連絡してください。
行事等で臨時的に食品を取扱う皆様へ
臨時的に食品を調理・提供する皆様が「食中毒事故」を起こさないために,守っていただきたい内容をリーフレットにまとめました。
どうかご一読のうえ,ご理解をお願いします。
どうかご一読のうえ,ご理解をお願いします。
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