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介護保険に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月1日

管轄区域 

 庄原市

 ※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は,こちらをご覧ください。(別ウインドウで開きます。)

手続き・お問い合わせ窓口

 広島県北部厚生環境事務所 厚生課  厚生推進係

 電話:0824-63-5181 (内線3321~3322)
 住所:三次市十日市東四丁目6-1第三庁舎3階(アクセス方法はこちら)

 受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

各種手続き

各種手続きに伴う様式は,次にあります。

手続の区分

手続の様式(別ウインドウで開きます。)

新たに事業者指定を受けるとき 介護保険事業者の新規指定申請書 
指定内容を変更したとき 介護保険事業者の各種変更届出書 
指定更新の手続きを行うとき 介護保険事業者の指定更新申請書
介護報酬を新たに算定,または算定しなくなったとき 介護保険事業者の各種介護報酬届出書 
事業を廃止,休止,再開するとき 介護保険事業者の廃止,休止等届出 

 ※申請及び届出書の記載方法は,介護保険事業者の各種様式記載例(別ウインドウで開きます)をご覧ください。 

○手数料

厚生環境事務所で管轄する指定居宅サービス事業所,指定介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び

指定介護療養型医療施設の指定申請などの手数料は次のとおりです。

指定事業種別

申請の区分と審査手数料額

指定(許可)申請

変更申請

更新申請

指定居宅サービス事業所

20,000円

10,000円

指定介護予防サービス事業所

10,000円

10,000円

指定居宅介護支援事業所

20,000円

10,000円

指定介護療養型医療施設

15,000円

15,000円

 ※手数料の納付方法が,平成26年11月から現金または,納付書での納付方法に変わりました。

つきましては,手数料の納付方法を各担当窓口へお問い合わせください。

納付書で手数料を納付する場合は,次の依頼書を使用してください。

介護保険関係事務手数料に係る「納付書」送付依頼書(厚生環境事務所用) (PDFファイル)(109KB)

また,広島市,福山市,呉市,三次市で管轄する指定居宅サービス事業所,指定介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所,介護保険施設並びに指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請書等の手数料に関しては,各市町にお問い合わせください。

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