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令和8年4月から生活衛生業務に係る手続きの窓口がかわります

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月17日

令和8年4月1日から生活衛生関係事務に係る手続きの窓口がかわります

これまで、三原市、尾道市及び世羅町で行っていた生活衛生関係事務に係る手続きの窓口が、令和8年4月1日から広島県東部保健所にかわります。

窓口(令和8年4月1日から)

広島県東部保健所 生活衛生課
電話:0848-25-2011(内線2424、2425)、 0848-25-4643(ダイヤルイン)
住所:尾道市古浜町26-12 尾道庁舎3階
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜(8時30分から17時15分)

管轄区域(令和8年4月1日から)

三原市、尾道市及び世羅町

法律名

理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律

申請の様式等(主管課のホームページに遷移します)

その他

  •  クリーニング師試験・クリーニング師免許の受付窓口は、これまでどおり市町又は広島県庁食品生活衛生課です。
  •  住宅民泊事業者の届出窓口は、これまでどおり広島県健康福祉局食品生活衛生課(広島市を除く)です。

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